○田原本町地域密着型サービス運営事業者選定委員会設置要綱

平成27年5月1日

告示第43号

(設置)

第1条 田原本町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業所の整備及び運営を行う事業者(以下「事業者」という。)を公正かつ公平に選定するため、田原本町地域密着型サービス運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び審査を行い、その結果を町長に報告する。

(1) 事業者を選定するための選定基準及び評価方法に関すること。

(2) 事業者の選定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 健康福祉部長

(2) 町長公室長

(3) 健康福祉課長

(4) まちづくり建設課長

(5) 長寿介護課長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員長がその議長となる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第32―26号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第33―7号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

田原本町地域密着型サービス運営事業者選定委員会設置要綱

平成27年5月1日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 介護保険
沿革情報
平成27年5月1日 告示第43号
平成29年4月1日 告示第32号の26
令和2年4月1日 告示第33号の7
令和4年4月1日 告示第27号の6