○田原本町地域密着型サービス運営事業者選定委員会設置要綱
平成27年5月1日
告示第43号
(設置)
第1条 田原本町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業所の整備及び運営を行う事業者(以下「事業者」という。)を公正かつ公平に選定するため、田原本町地域密着型サービス運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び審査を行い、その結果を町長に報告する。
(1) 事業者を選定するための選定基準及び評価方法に関すること。
(2) 事業者の選定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 健康福祉部長
(2) 町長公室長
(3) 健康福祉課長
(4) まちづくり建設課長
(5) 長寿介護課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、健康福祉部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員長がその議長となる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第32―26号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第33―7号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。