○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成27年5月29日
規則第7―3号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成12年田原本町規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行に関しては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
法第9条第2項 | 鳥獣捕獲等許可申請書 | |
法第9条第8項 | 従事者証交付申請書 | |
法第9条第9項 法第19条第6項 法第21条第2項において準用する法第19条第6項 法第24条第6項 | 鳥獣捕獲等許可証等再交付申請書 | |
法第19条第2項 | 鳥獣飼養登録申請書 | |
法第19条第5項 | 鳥獣飼養登録更新申請書 | |
法第20条第3項 | 鳥獣譲受等届出書 | |
法第24条第11項において準用する法第19条第2項 | 鳥獣等販売許可申請書 | |
省令第7条第11項 省令第7条第12項 省令第20条第5項 省令第24条第5項 | 住所等変更届出書 | |
省令第7条第13項 省令第7条第14項 省令第20条第6項 省令第24条第6項 | 鳥獣捕獲等許可証等亡失届出書 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。