○田原本町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第5―5号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(保育の必要性に係る認定基準)

第3条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。

(教育・保育給付認定等の申請)

第4条 府令第2条第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書とする。

(1) 法第19条第1号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 施設型給付費教育・保育給付認定申請書兼利用施設届出書(1号認定用)(様式第1号)

(2) 法第19条第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育施設・事業利用申込書(2・3号認定用)(様式第2号。以下「申請書兼申込書」という。)

(保育必要量の認定)

第5条 府令第4条の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 府令第1条の5第1号又は第7号に規定する事由に該当する場合(1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条の5第1号又は第7号に規定する事由に該当する場合(1月において64時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

(3) 府令第1条の5第2号から第5号まで又は第8号に規定する事由に該当する場合 保育標準時間認定

(4) 府令第1条の5第6号又は第9号に規定する事由に該当する場合 保育短時間認定。ただし、その事由を勘案し、町長が必要であると認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。

(5) 府令第1条の5第10号に規定する事由に該当する場合 前各号に規定する区分に準じてその事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、町長が適当と認める認定

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。ただし、やむを得ない理由により求職活動の継続が必要と町長が認める場合は、必要に応じて期間を延長することができる。

(教育・保育給付認定等)

第7条 町長は、第4条各号に規定する申請書の提出があったときは、その家庭の状況等の調査及び審査を行い、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められるときは、当該申請に係る保護者に支給認定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、府令第4条の2の申請があったときは、支給認定証(様式第4号)を交付するものとする。

3 町長は、申請書兼申込書の提出があった場合において当該申請に係る小学校就学前子どもが法第19条第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量の認定を行うものとする。

4 第1項の規定により調査及び審査を行った結果、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、その理由を付して当該申請に係る保護者に施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(教育・保育給付認定の変更)

第8条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第6号)とする。

(個人番号の提出)

第8条の2 第4条及び前条に規定する申請書を提出する場合であって教育・保育給付認定に係る申請をするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定に係る個人番号提供書(様式第7号。以下この条において「個人番号提供書」という。)を添えるものとする。この場合において、個人番号提供書を提出する際は、本人及び個人番号の確認ができる書類を提示しなければならない。

(職権による教育・保育給付認定の変更)

第9条 町長は、法第23条第4項前段の規定により、職権による教育・保育給付認定の変更を行うときは、その旨を教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。ただし、法第19条第3号に規定する小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが満3歳に達したことにより当該認定を行うときは、当該認定を行ったことを当該教育・保育給付認定子どもが満3歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。

2 前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、当該支給認定証の提出を求めるものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第10条 町長は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)を教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、当該支給認定証の返還を求めるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第9号)とする。

(支給認定証の再交付)

第12条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第10号)とする。

(利用の調整)

第13条 町長は、申請書兼申込書の提出があったときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定により、保育を必要とする子どもの利用についての調整(以下「利用調整」という。)を行わなければならない。

2 利用調整は、町長が別に定める選考基準に従い行うものとする。

(利用等の承諾)

第14条 町長は、利用調整を行った結果、利用をすることができる保育所、認定こども園(法第27条第1項の規定による確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)があるときは、保育所入所承諾書(様式第11号)、認定こども園入所承諾書(様式第12号)又は利用承諾書(様式第13号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 町長は、利用調整を行った結果、利用をすることができる保育所等がないときは、保育所等入所・利用保留通知書(様式第14号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届の提出)

第15条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(様式第15号)とする。

(施設等利用給付認定の申請)

第16条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書とする。

(1) 法第30条の4第1号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第16号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第17号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に規定する事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第18号)

2 前項第2号に規定する場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書に、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第19号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第17条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第20号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第21号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第18条 第6条第1項の規定は、府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間について準用する。ただし、やむを得ない理由により求職活動の継続が必要と町長が認める場合は、必要に応じて期間を延長することができる。

(施設等利用給付認定現況届の提出)

第19条 府令第28条の6第1項の届書は、施設等利用給付認定現況届(様式第22号)とする。

(施設等利用給付認定の変更)

第20条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書とする。

(1) 法第30条の4第1号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第16号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第17号)

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第21条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知を行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第22条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第23号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の申請内容の変更の届出)

第23条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更・取消届出書(様式第24号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第24条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第25号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第26号)とする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第25条 府令第53条の2に規定する申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第27号)とする。

(特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出)

第26条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第28号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

第27条 法第58条の6第1項の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第29号)により行うものとする。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成27年12月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の田原本町心身障害者医療費助成条例施行規則、第4条の規定による改正前の田原本町子ども医療費助成条例施行規則、第5条の規定による改正前の田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第7条の規定による改正前の町長が管理する公文書の開示等に関する規則、第8条の規定による改正前の町長が保有する個人情報の保護に関する規則、第9条の規定による改正前の田原本町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の田原本町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の田原本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の田原本町母子保健法に基づく措置に関する規則及び第13条の規定による改正前の田原本町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年8月17日規則第11―2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の田原本町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年4月1日規則第10―5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第6―4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第6―7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7―6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の田原本町子ども・子育て支援法施行細則様式第18号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第5号の5

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第5号の5
平成27年12月28日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第8号の2
平成29年8月17日 規則第11号の2
平成30年4月1日 規則第10号の5
令和4年4月1日 規則第6号
令和4年4月1日 規則第6号の4
令和4年4月1日 規則第6号の7
令和5年3月31日 規則第7号の6