○田原本町公共工事に要する経費の前金払に関する規則

平成27年12月28日

規則第12号

公共工事費前金払に関する規則(昭和45年11月田原本町規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条第1項の規定による公共工事に要する経費の前金払(以下「前金払」という。)について、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共工事 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事をいう。

(2) 土木建築に関する工事 法第2条第1項に規定する土木建築に関する工事をいう。

(3) 中間前金払 省令附則第3条第3項に規定する既にした前金払に追加してする前金払をいう。

(4) 中間前払金 中間前金払の方法により支出する前払金をいう。

(前金払の対象及び割合)

第3条 町長は、法第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費について、次の各号に掲げる公共工事の区分に応じ、当該各号に定める割合を超えない範囲内で前金払をすることができる。

(1) 土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)であって、1件の請負代金額が500万円以上のもの 請負代金額の4割

(2) 土木建築に関する工事の設計若しくは調査、土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造又は測量であって、1件の請負代金額が300万円以上で、かつ、履行期間が3月以上のもの 請負代金額の3割

2 継続費又は債務負担行為に係る複数年度にわたる契約における前項の規定の適用については、同項中「前金払」とあるのは「各会計年度ごとに前金払」と、同項第1号中「請負代金額の」とあるのは「当該会計年度の予定される出来高に相応する請負代金額(以下「出来高予定額」という。)の」と、同項第2号中「請負代金額の」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額の」とする。

(前金払の請求)

第4条 前金払を受けようとする者は、保証事業会社と法第2条第5項に規定する保証契約を締結し、当該保証事業会社の交付する保証証書(正副2通)を添えて、前金払請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合においてこれを適当と認めるときは、前金払請求書の提出を受けた日から14日以内に、前払金を支払うものとする。

(中間前金払の対象及び割合)

第5条 町長は、保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費について、第3条第1項第1号に掲げる公共工事が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、請負代金額の2割を超えない範囲内で、中間前金払をすることができる。ただし、中間前金払をした後の前払金及び中間前払金の合計額は、請負代金額の6割を超えることができない。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 継続費又は債務負担行為に係る複数年度にわたる契約における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「第3条第1項第1号」とあるのは「第3条第2項の規定により読み替えられた同条第1項第1号」と、「請負代金額の」とあるのは「各会計年度の出来高予定額の」と、同項第1号中「工期」とあるのは「当該会計年度における工事実施期間」と、同項第2号中「工期」とあるのは「当該会計年度における工事実施期間」と、「当該工事」とあるのは「当該会計年度における工事」と、同項第3号中「当該工事」とあるのは「当該会計年度における工事」と、「請負代金額の」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額の」とする。

(中間前金払を受けるための認定手続)

第6条 中間前金払を受けようとする者(次項において「請求者」という。)は、中間前金払認定請求書(様式第2号)に履行報告書(構成比計算)(様式第3号)又は履行報告書(設計数量計算)(様式第4号)その他の必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類を受理したときは、前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる要件に該当するか否かを審査し、その結果を、当該請求を受けた日から14日以内に、中間前金払認定通知書(様式第5号)又は中間前金払不認定通知書(様式第6号)により請求者に通知するものとする。

(中間前金払の請求)

第7条 前条第2項の中間前金払認定通知書を受けた者が、中間前金払を受けようとするときは、保証事業会社と法第2条第5項に規定する保証契約を締結し、当該保証事業会社の交付する保証証書(正副2通)を添えて、中間前金払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合においてこれを適当と認めるときは、中間前金払請求書の提出を受けた日から14日以内に、中間前払金を支払うものとする。

(前払金及び中間前払金の使途)

第8条 第3条第1項第1号に掲げる公共工事の前払金及び中間前払金の使途は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用として必要な経費に限るものとする。

(請負代金額の増減に伴う措置)

第9条 町長は、前金払をした第3条第1項第1号に掲げる公共工事の請負代金額が著しく増額されたときは、増額後の請負代金額の4割(中間前金払をしたときは、6割)の額から支払済みの前払金(中間前金払をしたときは、前払金及び中間前払金)の額を控除して得た額に相当する額の範囲内で、前払金の追加払をすることができる。

2 町長は、前金払をした第3条第1項第2号に掲げる公共工事の請負代金額が著しく増額されたときは、増額後の請負代金額の3割の額から支払済みの前払金の額を控除して得た額に相当する額の範囲内で、前払金の追加払をすることができる。

3 第4条の規定は、前2項に規定する場合について準用する。この場合において、同条第1項中「締結し」とあるのは、「変更し」と読み替えるものとする。

4 町長は、前金払をした第3条第1項第1号に掲げる公共工事の請負代金額が著しく減額された場合において、支払済みの前払金の額が減額後の請負代金額の5割の額を超えるとき(中間前金払をした場合にあっては、支払済みの前払金及び中間前払金の額が減額後の請負代金額の6割の額を超えるとき)は、前金払又は中間前金払を受けた者に対し、当該超過額の返還を求めることができる。

5 町長は、前金払をした第3条第1項第2号に掲げる公共工事の請負代金額が著しく減額された場合において、支払済みの前払金の額が減額後の請負代金額の4割の額を超えるときは、前金払を受けた者に対し、当該超過額の返還を求めることができる。

6 前金払又は中間前金払を受けた者は、前2項に規定する場合において、保証事業会社と法第2条第5項に規定する保証契約を変更したときは、当該保証事業会社の交付する保証証書(正副2通)を直ちに町長に提出しなければならない。

7 町長は、第4項又は第5項の超過額が相当の額に達している場合において、当該超過額の全額の返還を求めることが前払金及び中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、前金払又は中間前金払を受けた者と協議し、返還すべき超過額を定めることができる。

8 前金払又は中間前金払を受けた者は、第4項又は第5項の規定による超過額の返還の請求を受けたときは、請負代金額が減額された日から30日以内に、当該超過額を返還しなければならない。この場合において、町長は、当該期間内に部分払(田原本町契約規則(平成5年3月田原本町規則第1号。以下「契約規則」という。)第36条の規定による支払をいう。以下同じ。)をしようとするときは、部分払金から当該超過額を控除することができる。

9 町長は、前金払又は中間前金払を受けた者が前項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは、当該期間の満了の日の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ、当該超過額から返還済みの額を控除した額について、契約規則第32条第1項に規定する割合を乗じて得た額を遅延利息として請求することができる。

(前払金及び中間前払金の返還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前金払又は中間前金払を受けた者に対し、支払済みの前払金及び中間前払金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 当該公共工事に係る請負契約が解除されたとき。

(2) 当該公共工事に係る法第2条第5項に規定する保証契約が解除されたとき。

(3) 第8条の規定に違反する事実が確認されたとき。

(部分払との併用)

第11条 前金払及び中間前金払は、部分払と併用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、部分払をした後は、当該会計年度において中間前金払をすることができない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、前金払に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結された契約に係る公共工事に要する経費の前金払については、なお従前の例による。

(平成28年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原本町公共工事に要する経費の前金払に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年9月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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田原本町公共工事に要する経費の前金払に関する規則

平成27年12月28日 規則第12号

(令和元年9月27日施行)