○田原本町介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業の指定事業者の指定等に関する規則

平成28年1月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業の指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新の申請)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請又は法第115条の45の6第1項の規定による更新の申請は、田原本町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者指定(更新)申請書(様式第1号)に関係書類を添えて行うものとする。

(指定事業者の指定等)

第3条 町長は、前条の申請があった場合は、指定又は指定の更新(以下単に「指定」という。)の適否を審査し、指定を行うことを決定したときは、当該申請をした者に対し、事業者指定(更新)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(指定の有効期間)

第4条 法施行規則第140条の63の7の市町村が定める期間は、6年とする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、有効期間を当該指定を受けた日(前条第1項の指定の更新を受けたときは、前回の指定の有効期間の満了の日の翌日)から、それぞれ当該各号に定める日までとすることができる。

(1) 指定を受けた者が、法第115条の45第1項第1号イの第1号訪問事業と法第8条第2項の訪問介護とを、法第115条の45第1項第1号ロの第1号通所事業と法第8条第7項の通所介護(法第8条第17項の地域密着型通所介護を含む。)とを、又は法第115条の45第1項第1号ニの第1号介護予防支援事業と法第8条の2第16項の介護予防支援とを同一の事業所において一体的に運営(同一法人が同一敷地内において一体的に運営している場合をいう。)している場合 当該訪問介護、通所介護又は介護予防支援の指定の有効期間の満了の日

(2) 既に指定を受けている者が新たに他の第1号事業を運営した場合 既に受けている指定の有効期間の満了の日

(3) 町長が有効期間の変更を必要と認める場合 当該有効期間が6年を超えない範囲内において町長が定める日

(指定の拒否)

第5条 町長は、別に定める基準に照らして、指定を行うことにより町の地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められるときは、当該指定を行わないものとする。

(変更等の届出)

第6条 指定の申請事項の変更の届出は変更した日から10日以内に変更届出書(様式第3号)に、事業の廃止、休止又は再開の届出は廃止し、休止し、又は再開しようとする日の1月前までに廃止・休止・再開届出書(様式第4号)に関係書類を添えて行うものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第7条 町長は、指定又は前条の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げるものを公表するとともに、奈良県、奈良県国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、当該情報を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 第2条の申請をした者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日又は指定更新年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める情報

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業の指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則(平成12年奈良県規則第58号)の規定による指定を受けている者(介護保険施設を除く。以下「県指定者」という。)は、県指定者の有効期間内においては、この規則の規定による第1号事業者の指定を受けた者とみなす。

(平成30年1月12日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の田原本町介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業の指定事業者の指定等に関する規則第3条第1項の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(平成30年10月1日規則第13―4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(田原本町介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業の指定事業者の指定等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の田原本町介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業の指定事業者の指定等に関する規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業の指定事業者の指定等に関する規則

平成28年1月27日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)