○田原本町公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る事務処理要綱
平成28年3月25日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めるものとする。
(届出書等の用紙の備付け)
第2条 町長は、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省令・自治省令第1号)第1条第2項の土地有償譲渡届出書及び同令第5条第1項の土地買取希望申出書(以下「届出書等」という。)の用紙を常時備え付けておくものとする。
(届出書等に添付すべき図面)
第3条 届出書等に添付すべき図面は、法第4条第1項の規定による届出及び法第5条第1項の規定による申出(以下「届出等」という。)に係る土地の位置及び形状を次に掲げる事項により明らかにした500分の1程度の見取図とする。
(1) 方位
(2) 届出等に係る土地の所在、地番及び境界
(3) 届出等に係る土地の周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設
(受理書の交付等)
第4条 町長は、届出等を受理したときは、当該届出等に係る届出書等に受理年月日及び受理番号を明示した受理印を押し、当該届出等をした者に受理書(様式第1号)を交付するとともに、届出等処理台帳(様式第2号)に受理年月日、受理番号等の所要の事項を記入して登録するものとする。ただし、当該届出等が国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出であって法第4条第3項の規定により法の規定による届出とみなされるもの(以下「国土法の届出」という。)であるときの受理書の交付は、国土法の手続により行うものとする。
(届出等の内容の照会)
第5条 町長は、届出等を受理したときは、当該届出等のあった日又はその翌日に、奈良県知事、町が設立し、又は出資する土地開発公社及び町の関係部局(以下「地方公共団体等」という。)に当該届出等に係る土地についての買取希望の有無の照会をするものとする。
3 町長は、法第4条第1項の規定による届出の原因が次に掲げる行為に該当するとき、又は地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められるときは、地方公共団体等には第1項の照会を行わないことができる。
(1) 譲渡後もその土地の上に存する建物等を利用し、継続して業務を行うことを前提とした譲渡
(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約
(3) 現物出資
(4) 親会社及び子会社の相互間の譲渡
(買取りの協議を行う地方公共団体等の決定等)
第7条 町長は、前条第1項の規定による回答を勘案して法第6条第1項の買取りの協議を行う地方公共団体等を決定し、その旨を届出等をした者及び当該地方公共団体等に、当該届出等があった日から起算して3週間以内に通知するものとする。
2 町長は、前条各項の規定により地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになったときは、直ちに、その旨を当該届出等をした者に通知するものとする。この場合において、当該届出等が国土法の届出であるときは、国土法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による譲渡の制限が解除されるものでないことを付記するものとする。
(1) 届出等をした者 土地買取協議実施通知書(様式第5号)
(2) 当該地方公共団体等 土地買取協議者決定通知書(様式第6号)
(1) 届出等のとき 土地買取希望照会結果通知書(様式第7号)
(2) 国土法の届出のとき 国土法の届出に関する土地買取希望照会結果通知書(様式第8号)
(買取協議)
第8条 地方公共団体等は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに、届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。
2 国土法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に協議を打ち切るときは、同条に基づく譲渡の制限は、解除されるものではないことを明示するものとする。
(買取協議の結果報告)
第9条 地方公共団体等は、前条の協議が成立したとき、又は成立しないことが明らかになったときは、遅滞なく、その旨を町長に報告するものとする。
(先買いに係る土地の管理)
第10条 地方公共団体等は、法第6条第1項の規定による手続により届出等に係る土地を買い取ったときは、法第9条の定めるところにより適切に管理するものとする。
(買取証明書の発行)
第11条 地方公共団体等は、届出等に係る土地を法第6条第1項の協議により買い取ったときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)に定める証明書を発行するものとする。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。