○田原本町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成28年3月29日

告示第26号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童の早期発見並びに適切な保護及び支援を図るため、田原本町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、要保護児童対策に必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、委員16人以内で構成する。

2 委員は、別表に掲げる関係機関、関係団体等(以下「関係機関等」という。)の代表者であって町長が委嘱し、又は任命するものをもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、次に掲げるものとする。

(1) 代表者会議

(2) 実務者会議

(3) 個別ケース検討会議

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、第3条第2項の委員で構成する。

2 代表者会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童等の支援に関する体制全体に関すること。

(2) 実務者会議からの活動状況の報告及びその評価に関すること。

(3) 協議会の設置目的を達成するために必要なこと。

3 代表者会議の会務は、会長が総理する。

4 代表者会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、委員が指名する者で構成する。

2 実務者会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っているケースの総合的な把握に関すること。

(2) 定例的な情報交換及び個別ケース検討会議での問題点の更なる把握に関すること。

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動等に関すること。

(4) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会の設置目的を達成するために必要なこと。

3 実務者会議は、非公開とする。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に直接関わりを有している者であって委員が指名するもので構成する。

2 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の援助方針の確立及び役割分担の決定に関すること。

(4) 個別の要保護児童等の主担当機関及び主たる援助者の決定に関すること。

(5) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、個別の要保護児童等の援助等に関し必要なこと。

3 個別ケース検討会議で調整した支援の内容等は、必要に応じ実務者会議に報告するものとする。

4 個別ケース検討会議は、非公開とする。

(会議への参加)

第9条 協議会の各会議は、必要に応じ当該会議を構成する者以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(会議の運営)

第10条 代表者会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 実務者会議及び個別ケース検討会議は、法第25条の2第4項の要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)が招集する。

(調整機関の指定等)

第11条 町長は、調整機関として、田原本町健康福祉部こども未来課を指定する。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括に関する業務

(2) 支援の実施状況の把握及び関係機関等の連絡調整に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の円滑な運営に関し必要な業務

(秘密の保持)

第12条 法第25条の5の規定により、協議会の各会議を構成する者又はその職にあった者は、正当な理由なく、協議会の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第32―22号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第33―12号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―8号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関等

児童福祉関係

奈良県中央こども家庭相談センター

児童家庭支援センターあすか

奈良県中和福祉事務所

田原本町民生児童委員協議会

社会福祉法人田原本町社会福祉協議会

田原本町健康福祉部

保健医療関係

奈良県中和保健所

田原本町医師会

教育関係

田原本町教育委員会

田原本町校園長会

警察、司法関係

天理警察署

弁護士

人権擁護関係

田原本町人権擁護委員協議会

田原本町総務部

その他

学識経験者

田原本町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成28年3月29日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)