○田原本町違反広告物処理要綱
平成28年5月13日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び奈良県屋外広告物条例(昭和35年4月奈良県条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、違反広告物に対する除却その他必要な措置(以下「是正措置」という。)に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「違反広告物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 条例第4条第1項及び第2項の規定に違反して表示され、又は設置された屋外広告物
(2) 条例第4条第3項及び第4項の規定に違反して表示され、又は設置された屋外広告物
(3) 条例第4条第5項の規定に違反して表示され、又は設置された屋外広告物
(4) 条例第5条第1項の規定による許可を受けないで同項各号に掲げる地域又は場所に表示され、又は設置された屋外広告物
(5) 条例第5条第3項の規定により許可に付せられた条件に違反して表示され、又は設置された屋外広告物
(6) 条例第8条の規定による許可を受けないで改装され、改造され、又は移転された屋外広告物
(パトロール等)
第3条 町長は、定期的にパトロールを行い、違反広告物を発見したとき、又は違反広告物についての通報を受けたときは、速やかに必要な調査を行うものとする。
2 町長は、違反広告物が建築基準法(昭和25年法律第201号)、道路法(昭和27年法律第180号)その他法令の規定にも違反すると認められるときは、速やかに関係機関に通報し、当該機関と連携して処理を図るものとする。
(自主除却の通告)
第4条 町長は、違反広告物が簡易広告物(はり紙、はり札、立看板等をいう。)であるときは、違反広告物(はり紙、はり札、立看板等)調査報告書に記録するとともに、当該違反広告物を表示し、若しくはこれを掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置し、又はこれらを管理する者(以下「表示者等」という。)に対し、口頭又は文書(違反広告物の自主除却について(通告)(様式第1号)をいう。)の送付により自主的な除却を行う旨を通告するものとする。ただし、表示者等が判明しないもの及び汚染、損傷等が著しく、屋外広告物としての機能を失っているものについては、通告を省略することができる。
(1) はり紙 条例第6条に規定する適用除外に該当しない屋外広告物であって第2条各号のいずれかに掲げるものであると明らかに認められるとき。
(2) はり札及び立看板 条例第6条に規定する適用除外に該当しない屋外広告物であって第2条各号のいずれかに掲げるもののうち、管理されずに放置されているものと明らかに認められるとき。
(保管等)
第6条 簡易除却した違反広告物のうち、はり札又は立看板であって財産的価値が高いと認められるものは、除却後、一定期間保管するものとする。
2 町長は、出頭した表示者等に対し、違反広告物が是正されない理由等について事情聴取を行い、必要に応じ、再度是正計画書の提出を求めるものとする。
3 表示者等が出頭に応じないとき、又は是正計画書を提出しないとき、若しくは是正計画書による是正を実施しないときは、表示者等に対し、是正指示書(様式第7号)を交付し、是正指示を行うものとする。
(是正措置の完了確認)
第9条 町長は、違反広告物の是正が完了したときは、表示者等に対し、是正完了報告書(様式第8号)の提出を求めるものとする。
2 町長は、前項の是正完了報告書の提出があったときは、速やかに現地調査を行い、違反広告物が是正されたことを確認するものとする。
(措置命令等)
第10条 町長は、第8条第3項の是正指示を行った後も違反広告物が是正されないときは、表示者等に対し、条例第14条第1項の規定により、許可を取り消すこと又は当該違反広告物の表示若しくは掲出物件の設置の停止を命じ、若しくは相当の期限を定め、これらの改装、改造、除却その他必要な措置を命ずること(以下「措置命令等」という。)ができる。
2 町長は、条例第14条第1項の規定により措置命令等を行おうとする場合において、当該違反広告物又は掲出物件を管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期日を定めて、これを除却する旨及びその期日までに除却しないときは自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示するとともに、当該掲出物件に掲示しなければならない。
3 田原本町行政手続条例(平成13年8月田原本町条例第7号)の規定に基づき、許可の取消しを行うときは意見陳述(聴聞)の手続を、措置命令等を行うときは弁明の機会の付与の手続を執らなければならない。
(告発)
第11条 町長は、表示者等が措置命令等に従わないときは、所轄警察署長に告発することができる。
(戒告)
第12条 町長は、告発したにもかかわらず措置命令等に従わない場合で、良好な景観若しくは風致の維持又は公衆に対する危害の防止の観点から特に必要があると認めるときは、表示者等に対し、戒告を行うものとする。
2 戒告は、戒告書(様式第11号)を交付して行うものとする。
(行政代執行)
第13条 町長は、戒告を行ったにもかかわらず違反広告物が是正されないときは、表示者等に対し、代執行を行う旨の代執行令書(様式第12号)を交付し、行政代執行を行うことができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、違反広告物の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。