○田原本町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則

平成28年2月1日

規則第2―3号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施については、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。

(事業の目的)

第3条 総合事業は、町が実施主体となって、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実させることにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(事業の内容)

第4条 町長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 第1号事業として次に掲げるもの

 第1号訪問事業

 第1号通所事業

 第1号生活支援事業

 第1号介護予防支援事業

(2) 一般介護予防事業として次に掲げるもの

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(事業の実施方法)

第5条 総合事業は、町が直接実施するほか、次の各号のいずれかの方法により実施するものとする。

(2) 法第115条の47第4項の規定により、町長が適当と認める法人に委託して実施する方法

(3) 特定非営利活動法人、ボランティア団体その他地域において活動している団体等に委託し、又は事業に係る経費を補助して実施する方法

2 前項第2号に掲げる方法により総合事業を実施する場合は、受託者は、省令第140条の69各号その他の法令に掲げる基準を遵守しなければならない。

(第1号事業支給費の支給等)

第6条 町長は、居宅要支援被保険者及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1の質問項目の回答が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)(以下「事業対象者等」という。)が、第1号事業を利用した場合において、当該事業対象者等に対し、第1号事業支給費を支給する。

2 第1号事業支給費は、町長が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

3 第1号事業支給費の額は、次の各号に掲げる第1号事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 訪問型サービスA及び通所型サービスA これらのサービスの種類ごとに、当該サービスの種類に係るサービスの内容、当該サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該サービスに要する平均的な費用(通所型サービスAに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として町長が定める費用を除く。)の額を勘案して町長が別に定める基準により算定した額の100分の90に相当する額

(2) 訪問型サービスB、訪問型サービスC、通所型サービスB及び通所型サービスC 町長が別に定める基準により算定した費用の額

(3) 介護予防ケアマネジメント 当該事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該事業に要する平均的な費用の額を勘案して町長が別に定める基準により算定した額

4 事業対象者等(第1号被保険者に限る。以下この項及び次項において同じ。)であって、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第29条の2第1項の規定により算定した合計所得金額(以下この項において「合計所得金額」という。)が、令第29条の2第2項に規定する額(以下この項において「基準額」という。)以上であるもの(次項に規定する者を除く。)に係る第1号事業支給費については、前項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。ただし、当該者が前項第1号に規定するサービスを受けた日に令第29条の2第3項各号のいずれかに該当するときは、当該者に係る合計所得金額は、基準額を下回ったものとみなす。

5 事業対象者等であって、令第29条の2第4項の規定により算定した合計所得金額(以下この項において「合計所得金額」という。)が、令第29条の2第5項に規定する額(以下この項において「基準額」という。)以上であるものに係る第1号事業支給費については、第3項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。ただし、当該者が第3項第1号に規定するサービスを受けた日に令第29条の2第6項各号のいずれかに該当するときは、当該者に係る合計所得金額は、基準額を下回ったものとみなす。

(第1号事業支給費に係る審査及び支払等)

第7条 法第115条の45の3第6項の規定により、町長は、指定事業者が提供する第1号事業に係る第1号事業支給費の審査及び支払に関する事務を奈良県国民健康保険団体連合会に委託して行うことができる。

2 指定事業者その他総合事業に係るサービスを提供し、事業対象者等から支払を受けた者は、当該支払をした事業対象者等に対し、領収証を交付しなければならない。この場合において、領収証には、前条第3項各号第4項及び第5項の規定により算定した費用の額並びに食事の提供に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(支給限度額)

第8条 事業対象者及び要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第1号に規定する状態に該当する第1号被保険者(以下この条において「要支援1等」という。)が、月を単位として月の初日から1月間において受ける第1号事業支給費の額(第1号介護予防支援事業に係る支給費の額を除く。)の総額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イの規定の例により算定した額(以下この条において「第2号イの規定による区分支給限度額」という。)に相当する額を超えることができない。

2 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第2条第1項第2号に規定する状態に該当する第1号被保険者(以下この条において「要支援2」という。)が、月を単位として月の初日から1月間において受ける第1号事業支給費の額(第1号介護予防支援事業に係る支給費の額を除く。)の総額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額第2号ロの規定の例により算定した額(以下この条において「第2号ロの規定による区分支給限度額」という。)に相当する額を超えることができない。

3 第1項の規定にかかわらず、利用者の状態等により町長が必要と認めたときは、要支援1等の第2号イの規定による区分支給限度額を第2号ロの規定による区分支給限度額に相当する額とすることができる。

4 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合には、要支援1等にあっては第2号イの規定による区分支給限度額(前項に規定する場合にあっては、第2号ロの規定による区分支給限度額)、要支援2にあっては第2号ロの規定による区分支給限度額の範囲内で、予防給付と総合事業(指定事業者が提供するサービスに限る。)を一体的に給付管理するものとする。

(高額介護予防サービス費相当事業)

第9条 町長は、事業対象者等が利用した総合事業によるサービスの自己負担額が著しく高額であるときは、当該事業対象者等に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する費用を支給する事業(以下この条において「高額介護予防サービス費相当事業」という。)を行うものとする。

2 高額介護予防サービス費相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費相当事業の支給に関し必要な事項については、法第61条の規定を準用する。

3 介護給付又は予防給付と総合事業によるサービスとを併用している場合は、法第51条の高額介護サービス費又は法第61条の高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)を算定した後、高額介護予防サービス費相当事業において支給する費用を算定することとし、その算定方法は、高額介護サービス費等の例によるものとする。

(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)

第10条 町長は、事業対象者等が利用した総合事業によるサービスの自己負担額及び医療保険各法に係る自己負担額等の合計額が著しく高額であるときは、当該事業対象者等に対し、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する費用を支給する事業(以下この条において「高額医療合算介護予防サービス費相当事業」という。)を行うことができる。

2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業における支給要件、支給額その他高額医療合算介護予防サービス費相当事業の支給に関し必要な事項については、法第61条の2の規定を準用する。

3 介護給付又は予防給付と総合事業によるサービスとを併用している場合は、法第51条の2の高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2の高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)を算定した後、高額医療合算介護予防サービス費相当事業において支給する費用を算定することとし、その算定方法は、高額医療合算介護サービス費等の例によるものとする。

(第1号事業支給費の額の特例)

第11条 町長は、災害その他特別な事情があることにより必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請により、第1号事業支給費の自己負担額の特例を決定することができる。

2 第1号事業支給費の自己負担額の特例に関する基準及び手続については、町長が別に定める。

(指導及び監査)

第12条 町長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、総合事業を実施する者に対し、指導及び監査を行うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月12日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月30日規則第12―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の田原本町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後に事業対象者等が受けた訪問型サービスA及び通所型サービスAに係る第1号事業支給費の支給について適用し、同日前に事業対象者等が受けた訪問型サービスA及び通所型サービスAに係る第1号事業支給費の支給については、なお従前の例による。

田原本町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則

平成28年2月1日 規則第2号の3

(平成30年8月1日施行)