○田原本町埋蔵文化財センターの展示物の観覧料の免除に関する規則

平成28年6月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町埋蔵文化財センター設置条例(平成28年6月田原本町条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、田原本町埋蔵文化財センターの展示物の観覧料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除の要件等)

第2条 条例第9条の規則で定める要件は、観覧しようとする者が次の各号のいずれかに掲げる者であることとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 前3号に規定する障害者に同伴して介護する者(障害者1人につき同伴して介護する者が2人以上いるときは、いずれか1人)

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校における教育活動のために当該学校の教職員に引率されて観覧する者及び当該教職員

(6) 田原本町教育委員会と免除に関する協定を締結した団体の会員

(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 免除することができる観覧料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号から第5号までに掲げる者 全額

(2) 前項第6号及び第7号に掲げる者 町長が別に定める額

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、観覧料の免除に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和5年1月24日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

田原本町埋蔵文化財センターの展示物の観覧料の免除に関する規則

平成28年6月27日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成28年6月27日 規則第9号
令和5年1月24日 規則第1号