○田原本町妊娠判定受診費用の助成に関する要綱
平成28年4月1日
告示第33―5号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠判定を受ける者に対しその受診に要する費用の一部を助成することにより、妊娠に係る経済的負担を軽減し、未受診妊婦の解消を図るとともに、母体と胎児の健康の保持及び増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 妊娠判定に係る費用の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 本町の区域内に住所を有する者
(2) 世帯の構成員(対象者及び対象者と扶養義務関係にある者に限る。)の当該年度に納付すべき市町村民税(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税)が非課税となる世帯に属する者
(対象受診項目及び助成額)
第3条 助成の対象となる受診項目は、妊娠判定に要する診察、尿検査及び超音波検査とする。ただし、超音波検査については、医療機関が必要と判断した場合に限る。
2 助成の額は、前項の受診項目に係る費用の自己負担相当額とし、1回の妊娠判定につき7,000円を限度とする。
(対象回数)
第4条 同一対象者に対する助成は、1年度につき2回を限度とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、町が対象者の属する世帯の課税状況について調査を行うことに同意する旨を記載した妊娠判定受診料公費負担申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、他市町村からの転入等により対象者の属する世帯の課税状況の把握が困難なときは、前項の申請書に課税状況を記載した証明書の添付を求めることができる。
3 第1項の規定による申請は、対象者又は対象者と扶養義務関係にある者(以下「申請者」という。)が行うことができる。
(受診)
第7条 前条の規定による助成の決定を受けた者は、町が委託する県内の医療機関(以下「委託医療機関」という。)に受診券を提出して妊娠判定を受けるものとする。
(受診の特例)
第8条 町長は、対象者が県外の医療機関等委託医療機関以外で妊娠判定を受けたとき、又は第5条第1項の規定による申請を行う前に妊娠判定を受けその費用を支払った場合であって町長がやむを得ない理由があると認めるときは、妊娠判定を受けた日から起算して1年以内に申請を行ったものに限り、当該対象者に助成することができる。
(公費負担台帳の整備)
第10条 町長は、助成の状況を明確にするため、妊娠判定受診料公費負担台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。