○田原本町地域子育て支援拠点事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第33―5―2号
田原本町地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成22年3月田原本町告示第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第64号。以下「法」という。)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業(以下「拠点事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 拠点事業の実施主体は、田原本町(以下「町」という。)とする。ただし、拠点事業の実施を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等(以下「法人等」という。)に委託することができる。
2 基本事業は、次に掲げる取組を全て実施するものとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の月1回以上の実施
(実施方法)
第4条 基本事業は、次に掲げる方法により実施するものとする。
(1) 原則として週3日以上かつ1日につき5時間以上開設すること。
(2) 子育て親子の支援に関し意欲のある者であって子育ての知識及び経験を有する専任のもの(非常勤の者を含む。)を2人以上配置すること。
(実施場所)
第5条 基本事業は、次に掲げる要件に該当する拠点施設において実施するものとする。
(1) 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても差し支えないような設備を有すること。
(2) 公共施設、空き店舗、公民館、児童福祉施設、小児科医院等の子育て親子が集う場として適した場所に存すること。
(3) おおむね10組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを有すること。
2 基本事業は、町等ごとに1つの拠点施設を定めて実施するものとする。
(基本事業以外の取組)
第6条 拠点事業においては、第3条第2項に規定する基本事業に加え、町長が必要と認めるときは、次に掲げる取組を実施するものとする。
ア 拠点施設又はこれに近接する施設を活用した一時預かり事業(法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。)又はこれに準ずる事業
イ 拠点施設又はこれに近接する施設を活用した放課後児童健全育成事業(法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)又はこれに準ずる事業
ウ 拠点施設を拠点とした乳児家庭全戸訪問事業(法第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業をいう。)又は養育支援訪問事業(法第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業をいう。)
ア 週1日又は2日かつ1日につき5時間以上開設すること。
イ 基本事業の職員が、必ず1人以上、出張ひろばの職員を兼務すること。
ウ 実施場所を開設後に変更するときは、子育て親子のニーズ及び利便性に十分配慮すること。
(留意事項)
第7条 拠点事業に従事する者は、子育て親子への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うに当たって知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならない。
2 拠点事業に従事する者は、拠点事業に従事するに当たり、子育て支援員研修事業の実施について(平成27年5月21日付け雇児発0521第18号)の別紙子育て支援員研修事業実施要綱別表1に規定する子育て支援員基本研修及び別表2―2の3に規定する子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)のうち、地域子育て支援拠点事業の研修の修了に努めるものとする。
3 町等は、拠点事業に従事する者を各種研修会、セミナー等へ積極的に参加させ、拠点事業に従事する者の資質、技能等の向上を図るものとする。
4 近隣地域の拠点施設は、互いに連携し、又は協力し、情報の交換又は共有を行うよう努めるとともに、町内関係施設等と連携を密にし、効果的かつ積極的に拠点事業を実施するよう努めるものとする。
5 町等は、拠点事業の実施及び運営に当たり、利用者の安全面の確保に努めるものとする。
(利用料等)
第8条 拠点事業を利用した場合の利用料は、無料とする。
2 町等は、教材等に係る実費相当額を保護者から徴収することができる。
(経費)
第9条 町長は、拠点事業の実施を第2条の規定により委託する場合は、当該委託に要する経費を予算の範囲内において受託者に支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、拠点事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。