○田原本町農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成28年12月8日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、田原本町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(委員会の委員の定数)
第2条 委員会の委員の定数は、13人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、5人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(田原本町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2 田原本町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年7月田原本町条例第11号)は、廃止する。