○田原本町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月8日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、田原本町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員会の委員の定数)

第2条 委員会の委員の定数は、13人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、5人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(田原本町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 田原本町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年7月田原本町条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた委員会の委員が在任する場合においては、第2条及び第3条の規定は適用せず、前項の規定による廃止前の田原本町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

田原本町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月8日 条例第22号

(平成28年12月8日施行)