○田原本町補助金等適正執行調査委員会規則

平成28年12月8日

規則第14号


(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町附属機関に関する条例(平成26年9月田原本町条例第13号)第2条の規定に基づき、田原本町補助金等適正執行調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、調査審議する事案ごとに次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 法律に関して優れた識見を有する者

(2) 会計に関して優れた識見を有する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から当該事案に関する調査審議が終了した日までとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町長公室において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和2年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

田原本町補助金等適正執行調査委員会規則

平成28年12月8日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年12月8日 規則第14号
令和2年4月1日 規則第5号