○田原本町定期予防接種実施要綱

平成28年10月1日

告示第72―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 定期予防接種は、次に掲げる医療機関において行うものとする。

(1) 町長が定期予防接種の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)

(2) 県内相互乗り入れ予防接種医療機関として奈良県が別に定める医療機関(以下「協力医療機関」という。)

(3) 前2号に掲げる医療機関以外の医療機関であって、町長が第7条第2項に規定する書類を交付したもの

(対象者)

第3条 定期予防接種において町の公費負担を受けることができる者(以下「公費負担対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 接種日当日に町内に住所を有する者

(2) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する者

(3) 委託医療機関又は協力医療機関(以下「委託医療機関等」という。)で定期予防接種を受けた者

2 町長は、町内に住所を有しない者であっても、町内に居住していることが確認でき、かつ、やむを得ない事由があると認める者であるときは、前項第1号に掲げる要件に該当する者とみなすことができる。

3 町長は、委託医療機関等以外の医療機関で定期予防接種を受けた者であっても、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、第1項第3号に掲げる要件に該当する者とみなすことができる。

(1) 母親の里帰り出産、両親の離婚調停中等の理由により、県外に滞在しているとき。

(2) 県外の医療機関、施設等に入院又は入所をしているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(予診票)

第4条 町長は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる要件に該当する者(同条第2項の規定により、同条第1項第2号に掲げる要件に該当する者とみなされる者を含む。)であって、委託医療機関等において定期予防接種を受けようとするもの(以下「公費負担対象未接種者」という。)に対し、定期予防接種の種類に応じた予診票(予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)別添「定期接種実施要領」第1第9項第1号の規定により、同号に掲げる予診票の様式を参考にし、町が定期予防接種の種類ごとに作成した様式をいう。以下同じ。)を事前に交付するものとする。この場合において、当該公費負担対象未接種者が転入者等であるときは、町長は、母子健康手帳等により定期予防接種歴を確認し、必要な予診票を交付するものとする。

2 公費負担対象未接種者は、定期予防接種を受けようとするときは、前項の予診票を委託医療機関等に提出しなければならない。

3 前項の規定により予診票の提出を受けた委託医療機関等は、当該予診票を1月ごとに取りまとめ、取りまとめた月の翌月中に町長に提出しなければならない。

(定期予防接種に要する費用負担)

第5条 定期予防接種に要する費用に対する公費負担の額(以下「公費負担額」という。)及び公費負担対象者の負担する額(以下「自己負担額」という。)は、別表に定める額とする。

(生活保護者等に係る定期予防接種の手続)

第6条 公費負担を受けようとする生活保護法(昭和25年法律第144号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者(以下この条において「接種対象生活保護者等」という。)は、あらかじめ田原本町予防接種費用全額公費負担申請書により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、接種対象生活保護者等であることを確認したときは、「全額公費負担」の証明印を付した予診票(次項において「全額公費負担予診票」という。)を交付するものとする。

3 全額公費負担予診票の交付を受けた接種対象生活保護者等は、委託医療機関等に全額公費負担予診票を提出することにより当該委託医療機関等において、全額公費負担により定期予防接種を受けることができる。

(委託医療機関等以外の医療機関での定期予防接種の手続)

第7条 第3条第1項第1号及び第2号に掲げる要件に該当する者(同条第2項の規定により、同条第1項第2号に掲げる要件に該当する者とみなされる者を含む。)であって、委託医療機関等以外の医療機関で予防接種を受けようとするもの(以下「公費負担対象県外未接種者」という。)は、あらかじめ、A類疾病の定期予防接種にあっては予防接種依頼書交付申請書(A類疾病予防接種用)(様式第1号)、B類疾病の定期予防接種にあっては予防接種依頼書交付申請書(B類疾病予防接種用)(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、公費負担対象県外未接種者であることを確認したときは、定期予防接種実施の依頼について(様式第3号)及び予診票を交付する。

3 前項に規定する書類の交付を受けた者は、定期予防接種を受けようとするときは、当該書類を第1項の委託医療機関等以外の医療機関に提出しなければならない。

4 第4条第3項の規定は、前項の規定により予診票の提出を受けた委託医療機関等以外の医療機関について準用する。

(償還払)

第8条 第3条第3項に規定する者であって当該定期予防接種に要した費用の全額を負担したものは、公費負担額を限度として当該定期予防接種に要した費用の償還払を受けることができる。

2 前項の償還払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、定期予防接種を受けた日の属する年度内に、田原本町予防接種費用償還払申請書兼請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 償還払の対象となる定期予防接種に要した費用の領収書

(2) 予診票又は定期予防接種を受けた事実を証明する書類

3 前項の場合において、同項第1号の領収書を添付できないときは、定期予防接種を受けた医療機関の発行する、定期予防接種に要した費用のうち、申請者が負担した額を証明する書類を添付しなければならない。

4 町長は、第2項の規定による申請及び請求を受けたときは、提出された書類を確認し、速やかに償還払を行うものとする。

5 償還払の額は、第2項第1号の定期予防接種に要した費用と別表に定める公費負担額のいずれか少ない額とする。

6 町長は、償還払を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該償還払をした額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請及び請求により、不正に償還払を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、償還払を行うことが不適当と認められるとき。

(実施期間)

第9条 定期予防接種の実施期間は、別表に定める期間とする。

(健康被害の救済に関する措置)

第10条 予防接種法第15条の規定による健康被害の救済については、田原本町附属機関に関する条例(平成26年9月田原本町条例第13号)別表に規定する田原本町予防接種健康被害調査委員会が調査し、及び審議し、当該定期予防接種と因果関係がある旨を国が認めたときは、町は、健康被害に対する給付を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、定期予防接種の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第37―12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町定期予防接種実施要綱様式第1号、様式第2号及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年4月1日告示第33―14号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町定期予防接種実施要綱様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年10月1日告示第70―3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年10月1日から施行し、同日以後に受ける定期予防接種について適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町定期予防接種実施要綱様式第1号及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第27―27号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年4月1日告示第31―10号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日告示第61―2号)

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第5条、第8条、第9条関係)

対象疾病

予防接種名

公費負担額

自己負担額

接種期間

水痘

水痘

9,080円

0円

毎年4月から翌年3月まで

Hib感染症

ヒブ

9,469円

小児の肺炎球菌感染症

小児用肺炎球菌

12,050円

ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)

四種混合

11,678円

急性灰白髄炎(ポリオ)

ポリオ

10,125円

結核

BCG

9,630円

麻しん

風しん

麻しん風しん(混合)

(1期) 12,085円

(2期) 10,785円

麻しん

麻しん

(1期) 8,631円

(2期) 7,331円

風しん

風しん

(1期) 8,631円

(2期) 7,331円

日本脳炎

日本脳炎

(1期) 7,705円

(2期又は特例対象者)

6,955円

ジフテリア、破傷風

二種混合

5,529円

ヒトパピローマウイルス感染症

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮けいがん)

(2価:サーバリックス及び4価:ガーダシル)

16,580円

(9価:シルガード)

28,680円

B型肝炎

B型肝炎

6,616円

ジフテリア、百日せき、破傷風

三種混合

7,091円

ロタウイルス感染症

ロタウイルス感染症

(1価:ロタリックス) 14,800円

(5価:ロタテック) 9,773円

季節性インフルエンザ

高齢者インフルエンザ

(一般) 4,132円

1,500円

毎年10月から12月まで

(生活保護法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている者)

5,632円

0円

高齢者の肺炎球菌感染症

高齢者肺炎球菌

(一般) 5,591円

3,000円

毎年4月から翌年3月まで

(生活保護法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている者)

8,591円

0円


予診料

(診察の結果定期予防接種ができなかった場合)

(B型肝炎、ヒブ、小児肺炎球菌、四種混合、ポリオ、BCG、麻しん風しん(混合)、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎(1期)、三種混合及びロタウイルス感染症)

3,780円

(日本脳炎(2期又は特例対象者)、二種混合、ヒトパピローマウイルス感染症、高齢者インフルエンザ及び高齢者肺炎球菌)

3,030円

毎年4月から翌年3月まで。ただし、高齢者インフルエンザについては、毎年10月から12月まで

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田原本町定期予防接種実施要綱

平成28年10月1日 告示第72号の2

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年10月1日 告示第72号の2
平成31年4月1日 告示第37号の12
令和2年4月1日 告示第33号の14
令和2年10月1日 告示第70号の3
令和4年4月1日 告示第27号の27
令和4年4月1日 告示第27号の28
令和5年4月1日 告示第31号の10
令和5年9月1日 告示第61号の2