○田原本町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月14日

規則第11号

(個人番号の利用範囲)

第2条 条例別表第1の規則で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる事務とする。

2 条例別表第2の規則で定める事務は別表第2の左欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事務とし、条例別表第2の規則で定める特定個人情報は別表第2の中欄に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる特定個人情報とする。

(特定個人情報の提供)

第3条 条例別表第3の規則で定める事務は別表第2の左欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事務とし、条例別表第3の規則で定める特定個人情報は別表第2の中欄に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる特定個人情報とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

事務

条例別表第1の1の項

(1) 田原本町心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和48年9月田原本町規則第8号)第2条第1項の証明書の交付(更新)の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 田原本町心身障害者医療費助成条例施行規則第4条の2の助成金の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務

条例別表第1の2の項

(1) 田原本町子ども医療費助成条例施行規則(昭和48年9月田原本町規則第9号)第2条第1項の証明書の交付(更新)の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 田原本町子ども医療費助成条例施行規則第5条の助成金の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務

条例別表第1の3の項

(1) 田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(昭和53年9月田原本町規則第3号)第2条第1項の証明書の交付(更新)の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第4条の2の助成金の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務

条例別表第1の4の項

重度心身障害老人等に対する医療費の助成に関する事務であって町長が指定するもの

条例別表第1の5の項

福祉医療費資金の貸付けに関する事務であって町長が指定するもの

条例別表第1の6の項

重度身体障害者に対する自動車改造費の助成に関する事務であって町長が指定するもの

条例別表第1の7の項

小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具の給付に関する事務であって町長が指定するもの

条例別表第1の8の項

身体障害者、知的障害者、精神障害者、身体障害児及び知的障害児(以下「障害者等」という。)に対する移動支援に関する事務であって町長が指定するもの

条例別表第1の9の項

障害者等及び難聴患者等に対する日中一時支援に関する事務であって町長が指定するもの

条例別表第1の10の項

重度身体障害者、重度身体障害児及び難病患者等に対する居宅生活補助用具購入費及び改修工事費の給付に関する事務であって町長が指定するもの

条例別表第1の11の項

障害者等及び難病患者等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって町長が指定するもの

条例別表第1の12の項

精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって町長が指定するもの

条例別表第1の13の項

難聴児に対する補聴器購入費の助成に関する事務であって町長が指定するもの

条例別表第1の14の項

身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病患者等の居室その他の設備の利用に関する事務であって町長が指定するもの

条例別表第1の15の項

後期高齢者を除く重度精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって町長が指定するもの

条例別表第1の16の項

後期高齢者に該当する重度精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって町長が指定するもの

条例別表第1の17の項

田原本町私立幼稚園就園奨励費補助金給付規則(平成18年5月田原本町教育委員会規則第3号)第6条の補助金の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

条例別表第1の18の項

就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務であって町長が指定するもの

条例別表第1の19の項

特別な支援を要すると認められる児童生徒の保護者に対する就学奨励費の支給に関する事務であって町長が指定するもの

別表第2(第2条、第3条関係)

区分

事務

特定個人情報

条例別表第2の1の項

地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の7の2各項の規定による公的年金等に係る所得に係る個人の町民税の特別徴収に関する事務

(1) 納税義務者に係る後期高齢者医療保険料の特別徴収(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第107条第1項に規定する保険料の特別徴収をいう。)に関する情報

(2) 納税義務者に係る介護保険料の特別徴収(介護保険法(平成9年法律第123号)第131条に規定する保険料の特別徴収をいう。)に関する情報

条例別表第2の2の項

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事務

国民健康保険税(地方税法第5条第6項第5号の国民健康保険税をいう。以下同じ。)の納税義務者に係る国民健康保険税の徴収に関する情報(以下「国民健康保険税徴収関係情報」という。)

国民健康保険法による保健事業の実施に関する事務

国民健康保険税の納税義務者に係る国民健康保険税徴収関係情報

条例別表第2の3の項

田原本町心身障害者医療費助成条例施行規則第2条第1項の証明書の交付(更新)の申請に係る事実についての審査に関する事務

(1) 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳をいう。)の交付に関する情報(以下「身体障害者手帳関係情報」という。)

(2) 当該申請を行う者、配偶者及び扶養義務者に係る市町村民税(地方税法第5条第2項第1号の市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。)のうち算定の基礎となる所得等に関する情報(以下「市町村民税関係情報」という。)

(3) 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者(国民健康保険法第5条の国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)又は特定同一世帯所属者(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イの特定同一世帯所属者をいう。)の資格に関する情報(以下「国民健康保険加入関係情報」という。)

田原本町心身障害者医療費助成条例施行規則第4条の2の助成金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る国民健康保険加入関係情報のうち所得区分に関する情報

条例別表第2の4の項

田原本町子ども医療費助成条例施行規則第2条第1項の証明書の交付(更新)の申請に係る事実についての審査に関する事務

(1) 当該申請を行う者に係る市町村民税関係情報

(2) 当該子ども(田原本町子ども医療費助成条例(昭和48年9月田原本町条例第23号)第1条の2の子どもをいう。)に係る国民健康保険加入関係情報

田原本町子ども医療費助成条例施行規則第5条の助成金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る国民健康保険加入関係情報のうち所得区分に関する情報

条例別表第2の5の項

田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第2条第1項の証明書の交付(更新)の申請に係る事実についての審査に関する事務

(1) 当該申請を行う者、対象児童、配偶者及び扶養義務者に係る市町村民税関係情報

(2) 当該申請を行う者及び対象児童に係る国民健康保険加入関係情報

(3) 当該申請を行う者及び対象児童に係る児童扶養手当の受給資格(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条第1項の受給資格をいう。)に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第4条の2の助成金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る国民健康保険加入関係情報のうち所得区分に関する情報

条例別表第2の6の項

重度心身障害老人等に対する医療費の助成に関する事務であって町長が指定するもの

(1) 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳関係情報

(2) 当該申請を行う者、配偶者及び扶養義務者に係る市町村民税関係情報

(3) 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条の被保険者をいう。)の資格に関する情報(以下「後期高齢者医療加入関係情報」という。)

条例別表第2の7の項

福祉医療費資金の貸付けに関する事務であって町長が指定するもの

(1) 当該申請を行う者、配偶者及び申請者の扶養義務者で生計を一にする者に係る市町村民税関係情報

(2) 当該申請を行う者に係る国民健康保険税徴収関係情報

(3) 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療加入関係情報

条例別表第2の8の項

重度身体障害者に対する自動車改造費の助成に関する事務であって町長が指定するもの

(1) 助成対象者、その配偶者及び助成対象者の扶養義務者に係る市町村民税関係情報

(2) 助成対象者に係る介護保険(介護保険法第2条第1項の介護保険をいう。)に関する情報(以下「介護保険給付関係情報」という。)

条例別表第2の9の項

小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具の給付に関する事務であって町長が指定するもの

当該用具の給付を受けようとする者の保護者又は当該保護者が属する世帯を構成する者全員に係る市町村民税関係情報

条例別表第2の10の項

障害者等に対する移動支援に関する事務であって町長が指定するもの

事業対象者に係る介護保険給付関係情報

条例別表第2の11の項

障害者等及び難聴患者等に対する日中一時支援に関する事務であって町長が指定するもの

事業対象者に係る介護保険給付関係情報

条例別表第2の12の項

重度身体障害者、重度身体障害児及び難病患者等に対する居宅生活補助用具購入費及び改修工事費の給付に関する事務であって町長が指定するもの

(1) 給付対象者及びその配偶者(給付対象者が18歳未満の場合は、給付対象者と同一の世帯の者全員)に係る市町村民税関係情報

(2) 給付対象者に係る介護保険給付関係情報

条例別表第2の13の項

障害者等及び難病患者等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって町長が指定するもの

(1) 給付対象者及びその配偶者(給付対象者が18歳未満の場合は、給付対象者と同一の世帯の者全員)に係る市町村民税関係情報

(2) 給付対象者に係る介護保険給付関係情報

条例別表第2の14の項

精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって町長が指定するもの

(1) 助成対象者又はその者の加入する社会保険等の被保険者に係る市町村民税関係情報

(2) 助成対象者に係る国民健康保険加入関係情報

(3) 助成対象者に係る高額療養費(国民健康保険法第57条の2第1項の高額療養費をいう。)に関する情報(以下「国民健康保険給付関係情報」という。)

(4) 助成対象者に係る心身障害者医療費助成の証明書(田原本町心身障害者医療費助成条例(昭和48年9月田原本町条例第21号)第4条第1項の証明書をいう。)に関する情報

(5) 助成対象者に係る子ども医療費助成の証明書(田原本町子ども医療費助成条例第4条第1項の証明書をいう。)に関する情報

(6) 助成対象者に係るひとり親家庭等医療費助成の証明書(田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月田原本町条例第19号)第5条第1項の証明書をいう。)に関する情報

(7) 助成対象者に係る後期高齢者医療加入関係情報

(8) 助成対象者に係る高額療養費(高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項の高額療養費をいう。)に関する情報(以下「後期高齢者医療給付関係情報」という。)

(9) 重度心身障害老人等に対する医療費の助成に関する情報であって町長が指定するもの

(10) 後期高齢者を除く重度精神障害者に対する医療費の助成に関する情報であって町長が指定するもの

(11) 後期高齢者に該当する重度精神障害者に対する医療費の助成に関する情報であって町長が指定するもの

条例別表第2の15の項

難聴児に対する補聴器購入費の助成に関する事務であって町長が指定するもの

当該助成を受けようとする者の保護者又は当該保護者が属する世帯を構成する者全員に係る市町村民税関係情報

条例別表第2の16の項

身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病患者等の居室その他の設備の利用に関する事務であって町長が指定するもの

(1) 事業対象者及びその配偶者に係る市町村民税関係情報

(2) 事業対象者に係る介護保険給付関係情報

条例別表第2の17の項

後期高齢者を除く重度精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって町長が指定するもの

(1) 助成対象者に係る精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。)に関する情報(以下「精神障害者保健福祉手帳関係情報」という。)

(2) 助成対象者、その配偶者及び助成対象者の扶養義務者に係る市町村民税関係情報

(3) 助成対象者に係る国民健康保険加入関係情報

(4) 助成対象者に係る国民健康保険給付関係情報

(5) 助成対象者に係る精神通院医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号の精神通院医療をいう。)に関する情報(以下「精神通院医療関係情報」という。)

条例別表第2の18の項

後期高齢者に該当する重度精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって町長が指定するもの

(1) 助成対象者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

(2) 助成対象者、その配偶者及び助成対象者の扶養義務者に係る市町村民税関係情報

(3) 助成対象者に係る後期高齢者医療加入関係情報

(4) 助成対象者に係る後期高齢者医療給付関係情報

(5) 助成対象者に係る精神通院医療関係情報

条例別表第2の19の項

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4又は第11条の福祉の措置の実施に関する事務

当該措置に係る者及び当該者の扶養義務者に係る市町村民税関係情報

老人福祉法第21条の費用の支弁又は同法第28条第1項の費用の徴収に関する事務

当該措置に係る者及び当該者の扶養義務者に係る市町村民税関係情報

条例別表第2の20の項

介護保険法による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務(以下「被保険者関係事務」という。)

(1) 介護保険の被保険者(介護保険法第9条の被保険者をいう。以下同じ。)に係る医療型障害児入所施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号の医療型障害児入所施設をいう。)への入所又は指定発達支援医療機関(児童福祉法第6条の2の2第3項の規定による指定発達支援医療機関をいう。)への入院状況に関する情報

(2) 介護保険の被保険者のうち身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)へ入所している者に関する情報

(3) 介護保険の被保険者のうち知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設に入所している者に関する情報

(4) 介護保険の被保険者のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の支給決定を受けて入所している身体障害者、知的障害者及び精神障害者に関する情報

介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付又は同法第115条の45の3第2項の第1号事業支給費の支給に関する事務(以下「介護給付事務」という。)

(1) 当該申請を行う者に係る医療保険者に提出された高額介護合算療養費(国民健康保険法第57条の3第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律第85条第1項の高額介護合算療養費をいう。)支給申請に関する情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

(3) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する国民健康保険の被保険者である世帯主に係る国民健康保険税徴収関係情報

介護保険法による被保険者証、負担割合証又は認定証に関する事務(被保険者関係事務及び介護給付事務を除く。)

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する国民健康保険の被保険者である世帯主に係る国民健康保険税徴収関係情報

(2) 介護保険の被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

介護保険法第27条第1項の要介護認定、同法第28条第2項の要介護更新認定若しくは同法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する国民健康保険の被保険者である世帯主に係る国民健康保険税徴収関係情報

介護保険法第32条第1項の要支援認定、同法第33条第2項の要支援更新認定若しくは法第33条の2第1項の要支援状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する国民健康保険の被保険者である世帯主に係る国民健康保険税徴収関係情報

介護保険法第129条第1項の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

条例別表第3の1の項

田原本町私立幼稚園就園奨励費補助金給付規則第6条の補助金の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

保護者又は当該保護者が属する世帯を構成する者全員の市町村民税関係情報

条例別表第3の2の項

就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務であって町長が指定するもの

(1) 保護者又は当該保護者が属する世帯を構成する者全員の市町村民税関係情報

(2) 保護者の児童扶養手当関係情報

条例別表第3の3の項

特別な支援を要すると認められる児童生徒の保護者に対する就学奨励費の支給に関する事務であって町長が指定するもの

保護者又は当該保護者が属する世帯を構成する者全員の市町村民税関係情報

田原本町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月14日 規則第11号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 番号制度
沿革情報
平成27年12月14日 規則第11号