○田原本町プロポーザル審査委員会規則

平成29年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町附属機関に関する条例(平成26年9月田原本町条例第13号)第2条の規定に基づき、田原本町プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の単位)

第2条 委員会は、プロポーザル方式(町が発注する委託業務等について、公募又は指名により事業者からその業務の実施に関する提案を求め、その中から最も優れた提案を行った事業者を選定する方式をいう。以下同じ。)により受託事業者の選定を行う委託業務等(以下「委託業務」という。)ごとに設置する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、委託業務ごとに次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 委託業務に関し専門的知識又は資格を有する者

(3) 町の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から受託事業者の選定が終了した日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委員の除斥)

第8条 委員は、プロポーザル方式により選定を受けようとする事業者と利害関係を有するときは、議事に加わることができない。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、委託業務を所掌する課等において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

田原本町プロポーザル審査委員会規則

平成29年3月23日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)