○田原本町地域福祉計画策定委員会規則
平成29年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町附属機関に関する条例(平成26年9月田原本町条例第13号)第2条の規定に基づき、田原本町地域福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 田原本町地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、地域福祉計画に関し必要な事項
(組織)
第3条 策定委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域福祉に関係する団体の代表
(2) 関係行政機関の代表
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から地域福祉計画の策定完了の日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 策定委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 地域福祉計画を策定する年度内において最初に開かれる策定委員会の会議は町長が、それ以降の会議は会長が招集する。
2 策定委員会の会議は、会長がその議長となる。
3 策定委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 策定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(委員以外の者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、策定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が策定委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。