○田原本町定住支援助成金交付要綱
平成29年3月23日
告示第24号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 ファミリー定住支援住宅取得助成金(第3条―第11条)
第3章 ファミリー定住支援リフォーム助成金(第12条―第18条)
第4章 Uターン者定住支援リフォーム助成金(第19条―第25条)
第5章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町長は、町内における多世代同居及び定住を促進し、町内へ転入し、及び定住する人口の増加を図るため、町内に定住しようとする者であって住宅を取得したもの又は住宅をリフォームしたものに対し、ファミリー定住支援住宅取得助成金(以下「住宅取得助成金」という。)、ファミリー定住支援リフォーム助成金(以下「リフォーム助成金」という。)又はUターン者定住支援リフォーム助成金(以下「Uターン者助成金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(1) 助成金 住宅取得助成金、リフォーム助成金及びUターン者助成金をいう。
(2) 世帯 住居と生計とを共にしている人々の集まりをいう。
(3) 親 子の2親等以内の直系尊属をいう。
(4) 子 子世帯の世帯主又はその配偶者をいう。
(5) 多世代同居 親、子等の2世代(親族に限る。)以上で構成されている世帯をいう。
(6) 転入 町外に居住していた者が現に町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく転入の届出を行っていることをいう。
(7) Uターン者 町外に転出して3年以上経過した者であって町内に定住する意思を持って転入したものをいう。
(8) リフォーム工事 住宅の修繕、改築、増築若しくは模様替え又は住宅の機能向上のために行う補修、改造若しくは設備改善のための工事をいう。
第2章 ファミリー定住支援住宅取得助成金
(助成対象者)
第3条 住宅取得助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する子とする。
(2) 子が継続して1年以上町外に居住した後、平成29年4月1日以降に転入し、申請日において、取得した住宅に親と同居し、又は近居していること。
(3) 多世代同居の全員に申請日の属する年度の前年度分以前の町税等の滞納がないこと。
(4) 多世代同居の構成員の全員が同一の住宅について、この要綱に基づく助成金の交付を受けていないこと。
(5) 多世代同居の構成員の全員が暴力団員等(田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第3号の暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当しないこと。
(助成対象住宅)
第4条 住宅取得助成金の交付の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 町内に所在する住宅であること。
(2) 多世代同居するための住宅であって、子又は親のいずれかの名義で所有権保存登記又は所有権移転登記がなされている住宅であること。
(3) 平成29年4月1日以降の当初の契約に基づく新築又は売買により取得した住宅であること。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること。
(助成対象経費)
第5条 住宅取得助成金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 前条に規定する住宅の新築又は購入に要する経費
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費
(助成金の額)
第6条 住宅取得助成金の額は、20万円を上限とし、前条各号の経費の額が20万円に満たないときは、当該助成対象経費の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(助成金の交付申請)
第7条 住宅取得助成金の交付を受けようとする者は、転入の日から起算して6月以内に田原本町定住支援助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 同居前又は近居前の多世代同居全員の住民票の写し
(2) 親及び子の親子関係を証する戸籍全部事項証明書等
(3) 建物登記簿の全部事項証明書又は建物所有者であることを証する書類
(4) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し
(5) 建築基準法の規定に従い適法に建築されたことを証する書類
(6) 定住誓約書(様式第2号)
(7) 町税等納付状況確認承諾書(様式第3号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第8条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、田原本町定住支援助成金交付決定通知書により申請者に対し通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による審査の結果、助成金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、田原本町定住支援助成金却下通知書により申請者に対し通知するものとする。
2 町長は、前項の請求書を受理した場合において適当と認めるときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定又は助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定の日から3年以内に当該助成金の対象となった住宅に居住しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は助成金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が返還が相当と認めるとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、当該交付決定を取り消された者に対し田原本町定住支援助成金交付決定取消通知書により通知するものとする。
(1) 1年以内 助成金の全額
(2) 1年を超え2年以内 助成金の3分の2に相当する額
(3) 2年を超え3年以内 助成金の3分の1に相当する額
2 町長は、前条第1項第2号の規定により、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において既に助成金を交付しているときは、その返還を命じるものとする。
3 町長は、前2項の規定により助成金の返還を命じるときは、助成金を返還すべき者に対し田原本町定住支援助成金返還命令書により通知するものとする。
第3章 ファミリー定住支援リフォーム助成金
(助成対象者)
第12条 リフォーム助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する子とする。
(2) 平成29年4月1日以降に実施したリフォーム工事の完了後、継続して1年以上町外に居住した子が転入し、リフォームした住宅に親と同居し、又は近居していること。
(3) 多世代同居の全員に申請日の属する年度の前年度分以前の町税等の滞納がないこと。
(4) 多世代同居の構成員の全員が同一の住宅について、この要綱に基づく助成金の交付を受けていないこと。
(5) 多世代同居の構成員の全員が暴力団員等に該当しないこと。
(助成対象住宅)
第13条 リフォーム助成金の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 町内に所在する住宅であること。
(2) 子又は親のいずれかの名義で、所有権保存登記又は所有権移転登記がなされている住宅であること。
(3) 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること。
(助成対象工事)
第14条 リフォーム助成金の交付の対象となる工事(以下この章において「助成対象工事」という。)は、次のいずれにも該当する工事とする。
(1) 子又は親のいずれかが契約した工事であること。
(2) 工事の当初の契約日が平成29年4月1日以降であること。
(3) 建築基準法その他の法令に適合した工事であること。
(4) 次のいずれかに該当するリフォーム工事であること。
ア 自ら居住するための部分の増築、改築等
イ 屋根、雨樋、柱、外壁等の外装工事
ウ 床、畳、内壁、天井等の内装工事
エ 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の建具工事
オ 電気、ガス等の設備工事
カ トイレ、風呂、キッチン等の給排水工事
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事は、助成対象工事としない。
(1) 敷地造成、門、塀等の外構工事
(2) 家具、家庭用電気機械器具等の購入、設置等
(3) 物置、車庫等の設置等
(4) 公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事
(5) 下水道接続に係る工事
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める工事
(助成対象経費)
第15条 リフォーム助成金の交付の対象となる経費は、助成対象工事に要した経費とする。
(助成金の額)
第16条 リフォーム助成金の額は、20万円を上限とし、前条の経費の額が20万円に満たないときは、当該助成対象経費の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(助成金の交付申請)
第17条 リフォーム助成金の交付を受けようとする者は、転入の日から起算して6月以内に田原本町定住支援助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 同居前又は近居前の世帯全員の住民票の写し
(2) 親及び子の親子関係を証する戸籍全部事項証明書等
(3) 建物登記簿の全部事項証明書又は建物所有者であることを証する書類
(4) リフォーム工事の契約書及び領収書の写し
(5) 平面図、立面図その他対象工事の内容が確認できる書類
(6) リフォーム工事を行った部分の施工前及び施工後の状態が確認できる写真
(7) 建築基準法の規定に従い適法に建築されたことを証する書類
(8) 定住誓約書(様式第2号)
(9) 町税等納付状況確認承諾書(様式第3号)
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
第4章 Uターン者定住支援リフォーム助成金
(助成対象者)
第19条 Uターン者助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 転入日において、自ら居住するために所有する本人又は親のいずれかの名義の既存住宅があること。
(2) 平成29年4月1日以降に実施したリフォーム工事の完了後、Uターン者としてリフォームした住宅に居住していること。
(3) 本人又は世帯構成員の全員に第24条の規定による申請の日の属する年度の前年度分以前の町税等の滞納がないこと。
(4) 本人又は世帯構成員が同一の住宅について、この要綱に基づく助成金の交付を受けていないこと。
(5) 本人又は世帯構成員の全員が暴力団員等に該当しないこと。
(6) リフォーム助成金の助成対象者に該当しないこと。
(助成対象住宅)
第20条 Uターン者助成金の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 町内に所在する住宅であること。
(2) 本人又は親のいずれかの名義で所有権保存登記又は所有権移転登記がなされている住宅であること。
(3) 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること。
(助成対象工事)
第21条 Uターン者助成金の交付の対象となる工事(以下この章において「助成対象工事」という。)は、次のいずれにも該当する工事とする。
(1) 自らが契約した工事であること。
(2) 工事の当初の契約日が平成29年4月1日以降であること。
(3) 建築基準法その他の法令に適合した工事であること。
(4) 次のいずれかに該当するリフォーム工事であること。
ア 自ら居住するための部分の増築、改築等
イ 屋根、雨樋、柱、外壁等の外装工事
ウ 床、畳、内壁、天井等の内装工事
エ 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の建具工事
オ 電気、ガス等の設備工事
カ トイレ、風呂、キッチン等の給排水工事
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事は、助成対象工事としない。
(1) 敷地造成、門、塀等の外構工事
(2) 家具、家庭用電気機械器具等の購入、設置等
(3) 物置、車庫等の設置等
(4) 公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事
(5) 下水道接続に係る工事
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める工事
(助成対象経費)
第22条 Uターン者助成金の交付の対象となる経費は、助成対象工事に要した経費とする。
(助成金の額)
第23条 Uターン者助成金の額は、20万円を上限とし、前条の経費の額が20万円に満たないときは、当該助成対象経費の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(助成金の交付申請)
第24条 Uターン者助成金の交付を受けようとする者は、転入の日から起算して6月以内に田原本町定住支援助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 住宅所有者との関係を証する書類
(3) 建物登記簿の全部事項証明書又は建物所有者であることを証する書類
(4) リフォーム工事の契約書及び領収書の写し
(5) 平面図、立面図その他対象工事の内容が確認できる書類
(6) リフォーム工事を行った部分の施工前及び施工後の状態が確認できる写真
(7) 建築基準法の規定に従い適法に建築されたことを証する書類
(8) 定住誓約書(様式第2号)
(9) 町税等納付状況確認承諾書(様式第3号)
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
第5章 雑則
(その他)
第26条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。