○田原本町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成29年3月23日

規則第4―2号

田原本町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年3月田原本町規則第2―3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の申請は、指定地域密着型サービス事業所指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更等の届出等)

第3条 法第78条の5各項及び第115条の15各項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項各号及び施行規則第140条の30第1項各号に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の申請等)

第4条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、指定地域密着型サービス事業所指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定、指定の更新、事項の変更、事業の廃止、休止若しくは再開又は指定の辞退若しくは取消し等の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退若しくは指定の取消し等又は事業の廃止の年月日

(5) サービスの種類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日規則第13―4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(田原本町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の田原本町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則様式第1号、様式第3号及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関…

平成29年3月23日 規則第4号の2

(令和4年4月1日施行)