○田原本町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成29年4月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会の職員に補助執行させる事務)

第2条 町長は、その権限に属する事務のうち、総合教育会議に関するものを教育委員会の職員に補助執行させるものとする。

(補助執行に係る事務の処理)

第3条 前条の規定による補助執行に係る事務の処理については、町長の事務部局の処理の例による。

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

田原本町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成29年4月19日 規則第9号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成29年4月19日 規則第9号