○田原本町職員倫理規程

平成29年4月18日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、職員が職務及び職務外において、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立及び保持に関し必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑及び不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項の一般職に属する職員及び法第3条第3項各号に規定する特別職に属する職員(町長、町議会議員及び非常勤の者を除く。以下「特別職の職員」という。)をいう。

2 この規程において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

3 この規程の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

(倫理行動規準)

第3条 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚するとともに、次に掲げる倫理行動規準を遵守しなければならない。

(1) 職員は、すべて公務員は全体の奉仕者であり、一部の奉仕者ではないことを十分自覚し、常に公正な職務の執行に当たること。

(2) 職員は、法令等を遵守するとともに、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げて職務の遂行に当たること。

(3) 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務及び地位を私的な利益のために用いないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たり、自己の判断及び行動に対する自己責任を確立するとともに、町民の疑惑及び不信を招くような行為をしないこと。

(5) 職員は、職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(6) 職員は、職務外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを十分認識し、行動すること。

(利害関係者)

第4条 この規程において「利害関係者」とは、職員が現に職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の裁量の余地が少ない職務に携わる者については、この限りでない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

(2) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び田原本町行政手続条例(平成13年8月田原本町条例第7号。第5号及び第6号において「条例」という。)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(第2条第3項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 補助金等(町がその公益上必要がある場合において、町以外の者に対して交付する補助金、負担金、交付金、利子補給金その他の給付金で相当の反対給付を受けないものをいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(4) 立入検査又は監査(法令の規定に基づき行われるものをいう。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(5) 不利益処分(行政手続法第2条第4号の不利益処分及び条例第2条第5号の不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人

(6) 行政指導(条例第2条第6号の行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(7) 町長の権限に属する事務のうち事業の推進、改善及び調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 職員の地位等から他の職員に事実上影響力を行使し得ると考えられる職員については、当該他の職員の職務上関係する利害関係者(当該職員が持つ影響力を当該他の職員に対し行使させることにより、自己の利益を図ることを目的として当該職員に接触していることが明らかな事業者等又は特定個人に限る。)を当該職員の利害関係者とみなす。

(利害関係者との禁止行為)

第5条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から供応接待を受けること。

(6) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者として、第三者に対して前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定の適用については、職員が、利害関係者から物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(利害関係者との禁止行為の例外等)

第6条 前条の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 多数の者が出席する立食パーティー等(飲食物が提供される会合であって立食形式又はこれに準ずる形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

(2) 職務として出席した会議等において利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品等を使用し、又は利用すること。

(4) 多数の者が出席する立食パーティー等において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(5) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(私的な関係を有する場合の取扱い)

第7条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する町民の疑惑及び不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、第5条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

(講演等に関する規制)

第8条 職員は、講演会、研究会、勉強会等で講演等をする場合又は出版物への寄稿をする場合は、報酬等(法第38条第1項の許可を受けて得たものを除く。)を受けてはならない。ただし、交通費等の実費については、謝礼として受け取ることができる。

2 職員は、職務外において前項の講演等(法第38条第1項の許可を受けて行うものを除く。)を行う場合は、任命権者に申し出なければならない。

(禁止行為の例外)

第9条 第5条及び前条の規定にかかわらず、職員は、任命権者が公務に対する町民の疑惑及び不信を招くおそれがないと認めた行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者等との禁止行為)

第10条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場合に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(管理職員の責務)

第11条 管理職員は、その職責の重要性を自覚し、この規程を自ら率先して遵守しなければならない。

2 管理職員は、部下職員に対し、この規程を踏まえ、町民の疑惑又は不信を招くような行為の防止及び町民の信頼を確保するため、必要な指導を行わなければならない。

3 管理職員は、部下職員の職務の執行状況を常に点検し、その改善を図りつつ、良好な職場環境の形成に努めなければならない。

4 管理職員は、部下職員に対し、勤務時間外の行動が町政に対する町民の信用に大きな影響を与えることを自覚させ、倫理意識の高揚を促さなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、公務員倫理の確立及び保持に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成29年5月1日から施行する。

田原本町職員倫理規程

平成29年4月18日 訓令第4号

(平成29年5月1日施行)