○唐古・鍵遺跡キャラクター「楼閣くん」及び唐古・鍵遺跡ロゴマークの利用に関する要綱

平成29年6月13日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、唐古・鍵遺跡キャラクター「楼閣くん」及び唐古・鍵遺跡ロゴマークを通じて唐古・鍵遺跡への親しみを深め、キャラクター等を積極的に利用することにより地域の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「キャラクター等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 別図第1及び別図第2に示す唐古・鍵遺跡キャラクター「楼閣くん」の基本デザイン

(2) 別図第3に示す唐古・鍵遺跡ロゴマークのデザイン

(キャラクター等に関する権利)

第3条 キャラクター等に関する一切の権利は、町に帰属する。

(利用の申請)

第4条 キャラクター等を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ唐古・鍵遺跡キャラクター「楼閣くん」及びロゴマーク利用承認申請書(様式第1号)に企画書を添えて町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の承認)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを承認するものとする。

(1) 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 特定の政治活動、思想活動又は宗教活動を助長するおそれがあると認めるとき。

(3) 不当な利益を得るために利用し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(4) 町及びキャラクター等の信用又は品位の失墜に至るおそれがあると認めるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することと認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が利用することを適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により利用を承認したときは唐古・鍵遺跡キャラクター「楼閣くん」及びロゴマーク利用承認通知書(様式第2号)により、承認しないときは唐古・鍵遺跡キャラクター「楼閣くん」及びロゴマーク利用不承認通知書(様式第3号)により当該申請者に対し通知するものとする。

3 前項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする前に当該利用の承認に係る物件の完成後の写真等(電磁的記録を含む。)を町長に提出しなければならない。

(利用等)

第6条 キャラクター等を利用できる者は、利用者に限る。

2 キャラクター等の利用料は、無料とする。

(利用上の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された用途のみに利用し、町長の指示する利用条件に従うこと。

(2) 唐古・鍵遺跡キャラクター「楼閣くん」については形状及び色彩を、唐古・鍵遺跡ロゴマークについては形状を改変しないこと。

(3) キャラクター等のイメージを損なう利用をしないこと。

(4) キャラクター等を利用する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(5) 意匠法(昭和34年法律第125号)の規定による意匠登録、商標法(昭和34年法律第127号)の規定による商標登録その他の著作物に関する自己の権利の設定、登録等をしないこと。

(6) キャラクター等であることを明示すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(承認内容の変更)

第8条 利用者が承認された内容を変更しようとするときは、唐古・鍵遺跡キャラクター「楼閣くん」及びロゴマーク利用変更承認申請書(様式第4号)に変更内容が確認できる資料等を添えて、直ちに町長に申請しその承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消すものとする。

(1) 利用者が第5条第1項各号のいずれかに該当し、又は第7条各号に規定する遵守事項に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により利用の承認の取消しを決定したときは、唐古・鍵遺跡キャラクター「楼閣くん」及びロゴマーク利用承認取消通知書(様式第5号)により当該利用者に対し通知するものとする。

3 第1項の規定により利用の承認を取り消された者は、前項の規定による通知があった日以後においてキャラクター等を利用してはならない。

4 第1項の規定による承認の取消しにより利用者に損害が生じても、町長は、その責を負わない。

(事故、苦情等の処理)

第10条 キャラクター等を利用した製作物等に関する事故、苦情等が発生したときは、利用者がその責任において必要な措置を講じなければならない。

(事務の取扱い)

第11条 キャラクター等に係る利用の申請の受理その他の事務の取扱いは、文化財保存課が担当するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、キャラクター等の利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年6月13日から施行する。

(令和3年1月20日告示第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年1月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の唐古・鍵遺跡キャラクター「楼閣くん」及び唐古・鍵遺跡ロゴマークの利用に関する要綱の規定は、施行の日以後に利用の申請をされたキャラクター等について適用し、同日前に利用の申請をされたキャラクター等については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別図第1(第2条関係)

図柄

画像

色彩

①C:50% Y:100%

②M:20% Y:50%

③M:60%

④M:10% Y:100%

⑤C:80%

⑥K:100%

別図第2(第2条関係)

図柄

画像

色彩

①C:50% Y:100%

②M:20% Y:50%

③M:60%

④M:10% Y:100%

⑤C:80%

⑥K:100%

別図第3(第2条関係)

図柄

画像

色彩

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画像画像

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唐古・鍵遺跡キャラクター「楼閣くん」及び唐古・鍵遺跡ロゴマークの利用に関する要綱

平成29年6月13日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)