○田原本町健康診査実施要綱
平成29年3月31日
告示第32―9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)第4条の2の規定により実施する健康診査(以下「健康診査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 健康診査の種類は、別表に掲げるとおりとする。
(受診回数)
第4条 健康診査を受けることができる回数は、健康診査の種類ごとに1年度につき1回(乳がん検診、子宮がん検診及び胃がん検診(胃内視鏡検査によるものに限る。)にあっては、2年度ごとに1回)とする。
(実施方法等)
第5条 町長は、歯周疾病検診(町長が健康診査の実施を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)が実施する健康診査(以下「個別検診」という。)に限る。)を受けることができる者に対し、受診票等を事前に交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、70歳以上の者が健康診査(喀痰細胞診検査を除く。)を受診したときは、自己負担金を免除するものとする。
3 町長又は委託医療機関等は、健康診査を実施したときは、自己負担金を受領するものとする。
(受診結果の通知)
第7条 町長又は委託医療機関等は、健康診査を実施したときは、受診者に対しその結果を通知するものとする。
(確定診断結果の報告)
第8条 委託医療機関等は、健康診査(生活保護受給者等健康診査を除く。)の結果により確定診断を必要とする者に対して精密検査を行ったときは、当該精密検査による確定診断の結果を町長に提出しなければならない。
(保健指導)
第9条 町長は、生活保護受給者等健康診査を受診した者(省令第4条の2第4号に規定する特定健康診査非対象者(以下「特定健康診査非対象者」という。)に限る。)のうち、保健指導が必要なものに対して保健指導を行うものとする。
2 前項の保健指導を受けた者の費用負担は、無料とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、健康診査の事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第70―5号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第5条、第6条関係)
種類 | 対象者 | 実施方法 | 自己負担額 | |
歯周疾患検診 | (1) 個別検診を受診する場合は、次のいずれかに該当する者 ア 妊婦 イ 40歳及び50歳の者(歯周疾患の治療中の者を除く。) (2) 個別検診以外の検診(以下「集団検診」という。)を受診する場合は、30歳以上の者(妊婦及び歯周疾患の治療中の者を除く。) | (1) 個別検診を受診する場合は、健康診査を受けようとする委託医療機関等に、第5条第1項の規定により交付された受診票等を持参し、当該委託医療機関等に申込みの上、受診する。 (2) 集団検診を受診する場合は、町長に申込みの上、町長が指定した場所、日時等に、町長から交付された受診票等その他受診に必要なものを持参し、受診する。 | 0円 | |
肝炎ウイルス検診 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 40歳以上の者で、過去に肝炎ウイルス検診を受けたことのないもの (2) 40歳以上の者で、過去の検診等で肝機能に異常のあったもの(肝炎の治療中又は経過観察中の者を除く。) | 町長に申込みの上、町長が指定した場所、日時等に、町長から交付された受診票等その他受診に必要なものを持参し、受診する。 | 600円 | |
生活保護受給者等健康診査 | 特定健康診査非対象者及び75歳以上の者であって高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第51条第1号又は第2号に規定するもの | 町長に申込みの上、委託医療機関等に、町長から交付された受診票等その他受診に必要なものを持参し、受診する。 | 0円 | |
胃がん検診 | 胃部エックス線検査 | 40歳以上の者(前年度に胃内視鏡検査を受診した者を除く。) | 町長に申込みの上、町長が指定した場所、日時等に、町長から交付された受診票等その他受診に必要なものを持参し、受診する。 | 900円 |
胃内視鏡検査 | 50歳以上の者(前年度に胃内視鏡検査を受診した者を除く。) | 町長に申込みの上、委託医療機関等に、町長から交付された受診票等その他受診に必要なものを持参し、受診する。 | 3,000円 | |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | (1) 個別検診を受診する場合は、健康診査を受けようとする委託医療機関等に申込みの上、当該委託医療機関等に、当該委託医療機関等から交付された受診票等その他受診に必要なものを持参し、受診する。 (2) 集団検診を受診する場合は、町長に申込みの上、町長が指定した場所、日時等に、町長から交付された受診票等その他受診に必要なものを持参し、受診する。 | 500円 | |
肺がん検診 | 胸部エックス線検査 | 40歳以上の者 | 町長に申込みの上、町長が指定した場所、日時等に、町長から交付された受診票等その他受診に必要なものを持参し、受診する。 | 200円 |
喀痰細胞診検査 | 胸部エックス線検査を受診した者のうち、喀痰細胞診検査が必要なもの | 〃 | 450円 | |
子宮がん検診 | 子宮頸がん検診 | 20歳以上の女性(前年度に子宮頸がん検診を受診した者を除く。) | (1) 個別検診を受診する場合は、町長に申込みの上、委託医療機関等に、町長から交付された受診票等その他受診に必要なものを持参し、受診する。 (2) 集団検診を受診する場合は、町長に申込みの上、町長が指定した場所、日時等に、町長から交付された受診票等その他受診に必要なものを持参し、受診する。 | (1) 個別検診を受診する場合は、2,000円 (2) 集団検診を受診する場合は、800円 |
子宮体がん検診 | 子宮頸がん検診(個別検診を受診した場合に限る。)を受診した者のうち、医師が必要と認めたもの | 健康診査を受けようとする委託医療機関等に申込みの上、当該委託医療機関等に、町長から交付された受診票等その他受診に必要なものを持参し、受診する。 | 3,500円(子宮頸がん検診の自己負担額を含む。) | |
乳がん検診 | 40歳以上の女性(前年度に乳がん検診を受診した者を除く。) | (1) 個別検診を受診する場合は、町長に申込みの上、委託医療機関等に、町長から交付された受診票等その他受診に必要なものを持参し、受診する。 (2) 集団検診を受診する場合は、町長に申込みの上、町長が指定した場所、日時等に、町長から交付された受診票等その他受診に必要なものを持参し、受診する。 | (1) 個別検診を受診する場合は、2,800円 (2) 集団検診を受診する場合は、1,400円(50歳以上の者による受診であるときは、1,000円) |
備考
1 この表における対象者の年齢は、健康診査を受診する日の属する年度の末日時点の年齢とする。
2 この表の規定にかかわらず、町長が実施する他の制度による助成の対象となる者の自己負担金の額は、当該制度に規定する自己負担金の額とする。