○田原本町清掃工場跡地利用検討委員会設置要綱
平成29年6月20日
告示第51号
(設置)
第1条 田原本町清掃工場跡地(以下「跡地」という。)の活用方策に関し総合的に検討するため、田原本町清掃工場跡地利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 跡地の活用方策に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域の代表
(3) 町議会の議員
(4) 関係行政機関の代表
(5) 町の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する委員会の所掌事務が終了した日までとする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者に対し、会議に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、住民環境部において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年6月20日から施行する。
(招集の特例)
2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(令和4年4月1日告示第27―23号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。