○田原本町清掃工場跡地利用検討委員会設置要綱

平成29年6月20日

告示第51号

(設置)

第1条 田原本町清掃工場跡地(以下「跡地」という。)の活用方策に関し総合的に検討するため、田原本町清掃工場跡地利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 跡地の活用方策に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域の代表

(3) 町議会の議員

(4) 関係行政機関の代表

(5) 町の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する委員会の所掌事務が終了した日までとする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者に対し、会議に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、住民環境部において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年6月20日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和4年4月1日告示第27―23号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

田原本町清掃工場跡地利用検討委員会設置要綱

平成29年6月20日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成29年6月20日 告示第51号
令和4年4月1日 告示第27号の23