○唐古・鍵遺跡史跡公園条例

平成29年8月17日

条例第24号

(設置)

第1条 唐古・鍵遺跡を町民の誇るべき歴史遺産として次世代に確実に引き継ぐこと並びに地域の歴史学習の場及び町民の憩いの場を提供することを目的として、唐古・鍵遺跡史跡公園(以下「史跡公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 史跡公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

唐古・鍵遺跡史跡公園

田原本町大字唐古50番地の2

(施設)

第3条 史跡公園には、次に掲げる施設を設ける。

(1) 遺構展示情報館

(2) 休憩所

(3) 復元楼閣

(4) 屋外遺構展示施設

(5) 弥生の建物広場

(6) 生活体験広場

(7) 多重環濠エリア

(8) 弥生の林エリア

(9) 多目的広場

(管理)

第4条 史跡公園は、田原本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 前項の規定にかかわらず、史跡公園の全部又は一部の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(開園時間及び休園日)

第5条 史跡公園の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

開園時間

午前9時から午後5時まで。ただし、入園することができる時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

休園日

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その日後において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て開園時間及び休園日を変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 史跡公園の維持管理及び運営に関する業務

(2) 史跡公園の利用の促進に関する業務

(3) 史跡公園の使用に係る行為の許可等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(行為の制限)

第7条 史跡公園において次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真の撮影又はこれに類する行為をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため、史跡公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が史跡公園の管理上特に必要があると認める行為

2 教育委員会は、前項各号に掲げる行為が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 風致を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の財産上の利益となり、又はその活動を助長するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、史跡公園の管理に支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、史跡公園の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくは同条第3項の規定により許可に付した条件を変更し、又は行為の中止若しくは退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したと認められるとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 前条第3項の規定により許可に付した条件に違反したと認められるとき。

(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたと認められるとき。

(5) 災害その他の事故により許可された行為の中止等の必要があると認められるとき。

(行為の禁止)

第9条 何人も、史跡公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 史跡公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物をみだりに採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

(8) 史跡公園を第1条の目的以外に使用すること。

(9) ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

(10) 火気の使用その他危険な行為をすること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、史跡公園の管理に支障があると認められる行為をすること。

(行為の中止又は退去)

第10条 教育委員会は、第7条第1項各号又は前条各号に掲げる行為を許可なく行う者に対し、行為の中止又は退去を命ずることができる。

(使用の禁止又は制限)

第11条 教育委員会又は指定管理者は、次に掲げるときは、区域を定めて史跡公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 史跡公園の損傷その他の理由により、その使用が危険であると認められるとき。

(2) 史跡公園に関する工事等のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、史跡公園の管理上必要と認められるとき。

(使用料)

第12条 第7条第1項の許可を受けて史跡公園を使用する者は、町長に対し、使用料を町長が定める期日までに支払わなければならない。

2 前項の使用料の額の算定に関しては、田原本町都市公園条例(平成5年4月田原本町条例第9号)第9条の規定による使用料の額の算定の例による。

(使用料の減免)

第13条 町長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既に支払った使用料は、還付しない。ただし、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第15条 史跡公園を使用する者は、その使用を終了したとき、又は第8条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに史跡公園を原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第16条 故意又は過失により、史跡公園を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第17条 指定管理者若しくは指定管理者であった者又は史跡公園の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的のために利用してはならない。

(読替規定)

第18条 第4条第2項の規定により史跡公園の全部又は一部の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第10条まで及び第15条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年2月田原本町規則第4号で平成30年4月17日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

唐古・鍵遺跡史跡公園条例

平成29年8月17日 条例第24号

(平成30年4月17日施行)