○田原本町職員分限懲戒審査会規則
平成29年8月17日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町附属機関に関する条例(平成26年9月田原本町条例第13号)第2条の規定に基づき、田原本町職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 法律に関し専門的知識を有する者
(2) 町の職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 審査会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、町長公室において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。