○田原本町一般不妊治療・不育症治療費助成金交付要綱

平成29年8月15日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦が受ける不妊治療のうち、一般不妊治療又は不育症治療に要する費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、当該夫婦の経済的負担軽減を図り、もって少子化対策の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般不妊治療 奈良県が助成対象とする特定不妊治療(体外受精及び顕微授精に係るものをいう。)を除く不妊治療をいう。

(2) 不育症治療 2回以上の流産歴、死産歴又は早期新生児死亡歴がある者に対する不育症の治療及び当該治療に係る検査をいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 助成金の交付の対象となる一般不妊治療又は不育症治療を受けた日から申請の日まで、夫及び妻のいずれか一方又は両方が継続して本町の区域内に住所を有していること。

(2) 申請の日において戸籍法(昭和22年法律第224号)による婚姻の届出をしていること。

(3) 医療機関において不妊症又は不育症と診断され、治療を受けた者であること。

(4) 夫及び妻が医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。

(5) 夫及び妻の前年(第6条の規定による申請が1月から5月までの場合については、前々年)の所得金額の合計が730万円未満であること。この場合において、所得の範囲及び額の算出方法については、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条の規定を準用するものとする。

(6) 夫及び妻が町税を滞納していないこと。

(7) 一般不妊治療又は不育症治療を受けた日における妻の年齢が43歳未満であること。

(対象となる一般不妊治療等)

第4条 この要綱による助成の対象となる治療は、産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関における一般不妊治療又は不育症治療であり、かつ、医療保険各法の規定による療養の給付の対象となる不妊・不育症治療(診断のための検査及び治療効果を確認するための検査等治療の一環として実施される検査を含む。)及び人工授精等(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)とする。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による治療

(2) 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入し、当該第三者が妊娠し、及び出産し、依頼人の子とする方法をいう。)による治療

(3) 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精してできた受精卵を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妊娠し、及び出産し、依頼人の子とする方法をいう。)による治療

(助成金)

第5条 対象者に交付する助成金の額は、助成の対象となる治療に要した費用(以下「治療費」という。)に相当する額とし、1組の夫婦に対し1年度につき5万円を上限とする。ただし、当該治療につき他の助成金等の交付を受けているときは、この限りでない。

2 助成する期間は、最初に助成金の対象となった治療が行われた年度から起算して5年度間とする。

3 証明書、診断書等に係る文書料、食事療養標準負担額(入院した場合に要する食事代をいう。)、個室料その他治療に直接関係のない費用は、助成の対象から除くものとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町一般不妊治療・不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 田原本町一般不妊治療・不育症治療費助成金交付に係る受診等証明書(様式第2号)

(2) 一般不妊治療又は不育症治療に係る領収書

(3) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類

(4) 夫及び妻の住所地を証明する書類

(5) 夫及び妻の所得金額を証明する書類

(6) 夫及び妻が町税等を滞納していないことを証明する書類

(7) 夫及び妻の健康保険証

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項第4号の書類は、町長が同号に規定する事項を確認できるときは、添付を省略することができる。

3 申請者は、第1項の規定による申請をするときは、夫及び妻の被保険者証を提示しなければならない。

(申請の期限)

第7条 前条の規定による申請は、一般不妊治療又は不育症治療を受けた日の属する年度内に行わなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(交付決定)

第8条 町長は、第6条の規定による申請を受理した場合において適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、当該申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第9条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 交付を受けた後に交付対象費用の減額が生じたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に助成金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年8月15日から施行し、平成29年度分の治療費から適用する。

(経過措置)

2 平成29年度に限り、平成29年4月1日から平成29年8月14日までの間において第3条各号の要件を全て満たしていた期間(以下「対象期間」という。)がある者については、同条の規定にかかわらず、対象期間に係る治療費について助成金の申請をすることができる。

(新型コロナウイルス感染症の影響による助成の特例)

3 第3条第5号の規定にかかわらず、対象者が新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)の影響により所得が急変し、夫及び妻の令和2年中の所得金額の合計が730万円未満となる見込みの場合は、第3条第5号の要件を満たすものとする。

4 前項に規定する場合で第3条第5号の要件を満たす申請者は、第6条第1項の規定による申請を行うときは、新型コロナウイルス感染症の影響で所得が急変したことを確認できる書類を添えて町長に申請するものとする。

(新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期した者への助成の特例)

5 第3条第5号の規定にかかわらず、対象者が令和2年度に新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期し、助成金の申請が令和2年6月以降となった夫婦について、夫及び妻の前年の所得金額の合計が730万円以上であって、夫及び妻の前々年の所得金額の合計が730万円未満である場合は、同号の要件を満たすものとする。

6 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦が新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期した場合は、第3条第7号中「43歳」とあるのは、「44歳」と読み替えるものとする。

(令和元年8月15日告示第73―2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年8月15日から施行し、令和元年度分の治療費から適用する。

(経過措置)

2 令和元年度に限り、平成31年4月1日から令和元年8月15日までの間において第3条各号の要件を全て満たしていた期間(以下「対象期間」という。)がある者については、同条の規定にかかわらず、対象期間に係る治療費について助成金の申請をすることができる。

(令和2年6月9日告示第47―2号)

この要綱は、令和2年6月9日から施行し、令和2年度分の治療費から適用する。

(令和3年4月1日告示第29―2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町一般不妊治療・不育症治療費助成金交付要綱

平成29年8月15日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)