○田原本町職員自主研究グループ活動助成要綱
平成29年11月28日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、町政に関する政策研究を自主的に行っている職員のグループに対し、予算の範囲内においてその活動に係る経費を助成することにより、政策形成への参加意欲を高め、もって町政の推進に資することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、前条の活動を行うために自主的に結成されたグループであって次に掲げる要件を満たしているもの(以下「自主研究グループ」という。)とする。
(1) 田原本町の職員のうち、課長補佐級以下のもので構成されていること。
(2) 3人以上5人以下の職員で構成されていること。
(3) 構成する職員の所属する課かいが複数にわたっていること。
(職務専念義務の免除等)
第3条 自主研究グループの活動については、職員の職務とは認めないものとする。ただし、任命権者は、自主研究グループの活動について必要と認めるときは、1年度において3日を限度として、その構成する職員の職務に専念する義務を免除することができる。
(助成の内容)
第4条 自主研究グループに対する助成は、1グループを単位とし、その内容は、助成金の交付及び次に掲げる設備の使用の許可とする。ただし、設備の使用の許可は、自主研究グループの活動に当該設備の使用が不可欠であり、かつ、その使用により公務に支障を及ぼさない場合に限るものとする。
(1) 会議室
(2) コピー機、パーソナルコンピュータ、プリンタ、ファクシミリその他の備品及びグループウェア
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が自主研究グループの活動に必要と認めるもの
(助成金の対象経費及び額)
第5条 助成金の対象は、自主研究グループの活動に必要な経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 講師等に対する謝礼
(2) 会場借上料
(3) 図書、資料等の購入費
(4) 交通費
(5) 印刷製本費
(6) 前各号に掲げるもののほか、調査研究に必要な経費
2 助成金の額は、前項各号に掲げる経費の合計額とし、その額が10万円を超えるときは、10万円とする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする自主研究グループの代表者(以下「申請者」という。)は、自主研究グループ活動助成申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(助成の決定等)
第7条 町長は、前条の申請書を受理した場合において適当と認めるときは、助成を決定し、当該申請者に対し通知するものとする。
(助成金の概算払)
第8条 町長は、前項の規定による決定を受けた者のうち、助成金の交付を申請したもの(以下「助成金申請者」という。)に対し助成金の概算払をするものとする。
(中間報告)
第9条 町長は、自主研究グループの活動の状況を把握するため、必要に応じ、助成を決定した自主研究グループの代表者に対し、中間報告を求めることができる。
(成果報告書の提出)
第10条 助成を受けた自主研究グループは、その活動が終了したときは、速やかに自主研究グループ活動成果報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。この場合において、当該活動が助成を受けた年度の末日までに終了しないときは、当該日までに提出しなければならないものとする。
(1) 活動成果に係る書類
(2) 助成金の対象経費に係る領収証
(成果の発表及び公表)
第11条 助成を受けた自主研究グループは、その活動した内容に係る成果を町長等に発表するものとする。
2 町長は、提出を受けた前条の報告書等をグループウェアを用いて庁内に公表するものとする。
(助成金の交付及び精算)
第12条 町長は、第10条の報告書を受理した場合において適当と認めるときは、助成金の交付を受けた自主研究グループに対し交付すべき助成金の額を確定し通知するものとする。
4 町長は、精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の助成金の返還を命ずるものとする。
(決定の取消し等)
第13条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請した活動内容について真摯な研究活動が行われていないと町長が認めるとき。
(2) 第10条の報告書が定められた期日までに提出されないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、当該交付の決定を受けた者に対し通知するとともに、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、自主研究グループ活動の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。