○田原本町認知症総合支援推進事業実施要綱

平成29年11月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症であっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるようにするための認知症である者及びその家族(以下「認知症である者等」という。)に対する認知症の早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、町は、事業の全部又は一部について適切な運営が確保できると町長が認める法人等(以下「法人等」という。)に委託することができる。

2 町長は、事業の委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項について当該委託を受けた法人等との契約により定めるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等との認知症に係る連携体制の構築に関すること。

(2) 認知症である者等に対する支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症である者等に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。

(4) 認知症である者等に対する支援のための研修、交流会等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症である者等に対する支援に関し必要な事項

(認知症地域支援推進員)

第4条 町長は、事業の内容を円滑かつ効果的に実施するため、次の各号のいずれかの要件を満たす者を認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)として配置するものとする。

(1) 認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 准看護師、認知症介護指導者養成研修修了者等であって認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有するものとして町長が認めた者

(嘱託医の配置)

第5条 町長は、事業の実施において医療及び介護の連携を図るため、認知症介護実践者等養成事業の実施について(平成18年3月31日付け老発第0331010号通知)に規定する認知症サポート医養成研修修了者(以下「認知症サポート医」という。)又は認知症疾患医療センターの専門医等の医師を嘱託医として配置するものとする。

2 嘱託医は、次に掲げる助言等を行うものとする。

(1) 推進員からの相談に対する医学的見地からの助言

(2) 認知症である者を専門医療機関につなぐための関係機関との調整

(3) 認知症である者等への支援を行う関係者の会議への出席及び助言

(田原本町認知症初期集中支援チームの設置)

第6条 町長は、認知症である者等に係る早期診断及び対応に向けた支援体制の構築を図るために田原本町認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

(支援チームの組織等)

第7条 支援チームは、チーム員(支援チームの構成員をいう。以下同じ。)3人以上で組織する。

2 チーム員は、次項に規定する専門職2人以上及び第4項に規定する専門医1人以上で編成し、町長が委嘱し、又は任命する。

3 専門職は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であって、認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有するもの

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有する者

(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を修得した者。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容を支援チーム内で共有することを条件として、同研修を受講していない者を同研修を受講した者とみなすことができる。

4 専門医は、認知症の確定診断を行うことができる認知症サポート医(嘱託医を含む。)であって、公益社団法人日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会から認定を受けた専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有するものとする。ただし、町長が当該者を確保することが困難であると認めるときは、次の各号のいずれかの条件を満たす者を専門医とみなすことができる。

(1) 公益社団法人日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定であるもの

(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有するもの(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

5 チーム員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、当該チーム員が欠けた場合における補欠のチーム員の任期は、前任者の残任期間とする。

(田原本町認知症総合支援推進検討委員会)

第8条 町長は、認知症である者等を支援し、関係機関及び関係団体と一体的に認知症施策を推進するため、田原本町認知症総合支援推進検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(検討委員会の所掌事務)

第9条 検討委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 支援チームの運営及び活動状況の検討に関すること。

(2) 関係機関との連携に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、認知症施策の検討等に関すること。

(検討委員会の組織等)

第10条 検討委員会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療、保健及び福祉に関する機関の職員

(2) 地域の社会的資源又は相談業務を担う関係者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第11条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 副委員長は、委員長が指名する。

4 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(守秘義務)

第12条 推進員、チーム員、検討委員会の委員その他の事業に従事する者は、事業に関し知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第13条 支援チーム及び検討委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命されるチーム員の任期は、第7条第5項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。

3 この要綱の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される検討委員会の委員の任期は、第10条第3項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。

(平成30年4月1日告示第30―5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

田原本町認知症総合支援推進事業実施要綱

平成29年11月1日 告示第80号

(令和4年4月1日施行)