○田原本町下水道事業会計規則

平成29年12月15日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第25条)

第2節 支出(第26条―第42条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第43条―第47条)

第5章 物品(第48条―第51条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第52条・第53条)

第2節 取得(第54条―第62条)

第3節 管理及び処分(第63条―第65条)

第4節 減価償却(第66条―第69条)

第7章 リース会計に係る特例(第70条・第71条)

第8章 引当金(第72条―第74条)

第9章 予算(第75条―第80条)

第10章 決算(第81条―第84条)

第11章 雑則(第85条―第87条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、下水道課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、500万円とする。

4 企業出納員は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、10万円を限度として現金を保管しておくことができる。

(善管注意義務)

第3条 会計管理者、企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 町長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを田原本町下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを田原本町下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 会計管理者及び企業出納員は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(伝票の保存等)

第8条 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 現金預金日計簿

(3) 予算執行状況表

(4) 収入調定簿

(5) 工事費整理台帳

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 町長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する帳簿は、会計管理者又は下水道課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済科目に誤りを発見したときには、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 収入の調定をしようとする場合は、下水道課長は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、田原本町役場事務決裁規程(昭和48年12月田原本町訓令第2号)に定める決裁(以下「所定の決裁」という。)を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して、納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による収入の納付)

第18条 納入義務者は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関において預金口座を設けているときは、当該金融機関に請求して口座振替の方法により、当該収入を納付することができる。

(領収書の交付)

第19条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、収納の通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌開庁日に引き継ぐことができる。

2 会計管理者は、前項の規定により、現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌営業日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を、当該振り替えられた日又は収納した日の翌営業日までに会計管理者に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者が現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、町長の指定した日までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(収入伝票の発行等)

第21条 下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて、収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 下水道課長は、収入金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を作成して町長の決裁を受け、振替伝票を発行するとともに納入者にその旨を通知しなければならない。

2 第27条及び第39条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を会計管理者から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 会計管理者、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、下水道課長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、調定後の経緯、金額等を記載した不納欠損調書を作成して町長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ支出負担行為書により所定の決裁を受けなければならない。

2 前項の支出負担行為書には、次に掲げる事項を記載するとともに当該支出負担行為の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

(1) 目的及び内容

(2) 所属年度

(3) 予算科目及び予算執行状況

(4) 支出負担行為予定額

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

3 次に掲げる経費の支出負担行為の決定については、支出負担行為兼支出命令書によりこれをすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等

(2) 共済費

(3) 報償費

(4) 旅費

(5) 交際費

(6) 燃料費

(7) 光熱水費及び通信運搬費

(8) 償還金、利子及び割引料

(9) 繰出金

(10) 単価の定まっているもの又は単価契約によるもの

(11) 前各号に掲げる以外の経費で、1件10万円未満の支出負担行為

4 支出しようとする場合は、下水道課長は、当該支出に関する支払請求書又は支払調書に当該関係書類を添えて所定の決裁を受けなければならない。

5 下水道課長は、前項の書類に基づき振替伝票を発行しなければならない。ただし、決裁と同時に現金の支払が行われる場合は、これを省略することができる。

(支払伝票の発行)

第27条 下水道課長は、前条第4項の証拠書類に基づき債権者及び勘定科目ごとに支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、所定の決裁を受け、会計管理者に支払日の5営業日前までに送付しなければならない。

2 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一で支払事務について支障のないものについては、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(支払の執行)

第28条 会計管理者は、前条の支払伝票に基づき債権者からの領収書と引換えに小切手を振り出して行うものとする。ただし、職員に支給する給与等に係る支払をするとき、及び債権者から申出があったときは、現金により支払うことができる。

2 会計管理者は、前項に規定する現金払をしたときは、その支払額合計の小切手を出納取扱金融機関に交付し、保管現金の補充をしなければならない。

3 小切手は、記名式持参人払又は無記名式持参人払とし、その取扱いについては、次に定めるところによる。

(1) 小切手は、正確かつ明瞭に記載し、表示金額は、チェックライターにより刻印すること。

(2) 小切手は、受取人に交付するときに振出年月日を記載し、及び振出人の記名押印を行い、小切手帳から切り離すこと。

4 会計管理者は、毎月末に振出小切手の未払高を調査しなければならない。

(資金前渡)

第29条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡することができる経費は、次のとおりとする。

(1) 交際費

(2) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(3) 郵便切手、収入印紙その他これらに類するものの購入に要する経費

(4) 各種試験、検査及び申請の手数料

(5) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工又は修繕の経費

(6) 負担金、補助金及び交付金

(7) 補償金、補填金及び賠償金

(8) 謝礼金及び見舞金

(9) 講習会、研修会等に要する経費

(10) 過誤納金の還付に要する経費

(11) 国民健康保険の保険給付費

(12) 児童手当

(13) 保険料

(14) 旅費(資金前渡をしなければ事業の遂行に支障をきたす経費に限る。)

(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が資金前渡を必要と認める経費

2 下水道課長は、資金前渡を必要と認めるときは、会計管理者と合議の上、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、支出の手続の例により資金を前渡するものとする。

3 資金前渡職員は、前渡を受けた資金に係る経費の支払を終了したときは、5日以内に資金前渡精算書を作成し、証拠書類を添えて下水道課長に提出しなければならない。

4 下水道課長は、前項の精算書を調査確認し、不足金の追払いを必要とするときは支出の手続を、精算残金の戻入を必要とするときは戻入の手続をとるとともに、資金前渡精算書を会計管理者に送付しなければならない。

(概算払)

第30条 施行令第21条の6第5号の規定により定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 委託料

(2) 負担金、補助金及び交付金

(3) 補償金、補填金及び賠償金

(4) 旅費

(5) 保険料

2 施行令第21条の6の規定による概算払を受けた者は、当該経費について支払を受けるべき金額が確定したときは、別に定めがあるものを除くほか、当該確定日後5日以内に精算書を作成し、関係書類を添えて下水道課長に提出しなければならない。

3 前条第4項の規定は、前項の精算のあった場合に準用する。

(繰替払)

第31条 施行令第21条の8第3号の規定により会計管理者が繰替払をしたときは、繰替払報告書を作成し、これに関係書類を添えて、下水道課長に送付しなければならない。出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から繰替払をした旨の繰替払報告書の送付のあったときも同様とする。

2 下水道課長は、前項の繰替払報告書の送付を受けたときは、公金振替の手続の例により振替命令をしなければならない。

(隔地払)

第32条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

(口座振替の申出)

第33条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した口座振替申込書によって会計管理者に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第34条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替による支出手続)

第35条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第36条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(記載事項の訂正)

第37条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第38条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(領収書の徴収)

第39条 会計管理者は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効)

第40条 下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第41条 下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

2 第16条第17条第19条及び第21条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第42条 下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第43条 会計管理者は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第44条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第45条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第46条 会計管理者は、前条の預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第47条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、当該利札を領収書と引換えに還付しなければならない。

第5章 物品

(直購入)

第48条 下水道課長は、物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第61条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、所定の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 下水道課長は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合は、振替伝票を発行し、予算経理簿及び内訳簿に記帳しなければならない。この場合において、物品の受入価額は、適正な評価額によるものとする。

(物品の管理)

第49条 下水道課長は、消耗工具、器具及び備品並びに消耗品又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 下水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第50条 下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第51条 下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用物品として整理し、所定の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、所定の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用物品を廃棄したときは、下水道課長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第52条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(固定資産管理等の総括)

第53条 下水道課長は、その所管に属する固定資産を管理し、これを総括する。

第2節 取得

(取得価額)

第54条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第55条 固定資産を購入しようとする場合は、下水道課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第56条 固定資産を交換しようとする場合は、下水道課長は、第26条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第57条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第58条 建設改良工事を施行しようとする場合は、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 設計金額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第59条 下水道課長は、固定資産を取得した場合(建設改良工事が完成した場合を含む。)は、遅滞なくこれを検査し町長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において、下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第60条 下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第61条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、所定の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(資本的支出及び収益的支出)

第62条 固定資産について支出した金額のうち次に掲げる支出の金額に相当する額は、当該固定資産の帳簿原価に加算するものとする。

(1) 耐用年数を増加するための支出

(2) 能力又は能率を高めるための支出

(3) 新規使用又は用途変更のための支出

2 前項に規定する支出以外の支出は、これを収益的支出として整理するものとし、その基準については、町長が別に定める。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第63条 下水道課長は、天災その他の事由によりその所管に属する固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なくその旨を町長に報告しなければならない。

(売却等)

第64条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第65条 下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、所定の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分しなければならない。この場合において、下水道課長は、再使用できるものがあるときは、入庫伝票及び振替伝票を発行し、予算経理簿及び内訳簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、物品の受入価額は、適正な評価額によるものとする。

3 前2項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第66条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、取得の翌月からその月数に応じて行うことができる。

(リース資産の減価償却の方法)

第67条 第52条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第68条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第69条 下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第7章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第70条 前章の規定にかかわらず、第52条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、施行規則第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第71条 前章の規定にかかわらず、第52条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第72条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第73条 退職給付引当金の計上は、下水道事業の退職給付債務から、奈良県市町村総合事務組合への加入時からの負担金の累積額から既に下水道事業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に奈良県市町村総合事務組合における積立金の運用益のうち下水道事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全下水道事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第74条 前条に定めるもののほか、第72条各号に掲げる引当金の計上方法については、町長が別に定める。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第75条 下水道課長は、町長の定める日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への提出)

第76条 下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月末日までに町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第77条 下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するためにその所管事務に係る必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 下水道課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費充用の手続)

第78条 下水道課長は、予算の流用を必要とするときは、予算流用伺書により所定の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第79条 下水道課長は、法第24条第3項の規定により業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足が生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、現金支払を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第80条 下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して所定の期日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のために年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第81条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、下水道課長が行う。

(決算の整理)

第82条 下水道課長は、毎事業年度経過後、速やかに次に掲げる事項について決算整理を行い、振替伝票を発行しなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 第72条各号に掲げる引当金の計上

(3) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な経理

(帳簿の締切り)

第83条 下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、帳簿の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第84条 下水道課長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第85条 下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第86条 伝票等の様式は、町長が別に定める。

(その他)

第87条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日規則第1―2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第5―2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田原本町会計規則及び田原本町下水道事業会計規則の規定は、令和2年度の会計事務から適用し、令和元年度以前の会計事務については、なお従前の例による。

(令和4年7月11日規則第8号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7―3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田原本町会計規則及び田原本町下水道事業会計規則の規定は、令和5年度の会計事務から適用し、令和4年度以前の会計事務については、なお従前の例による。

(令和5年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

下水道事業勘定科目表

資産勘定

固定資産





有形固定資産





土地





事務所用地




施設用地




その他土地



建物





事務所用建物




施設用建物




その他建物



建物減価償却累計額




構築物





管渠施設




その他構築物



構築物減価償却累計額




機械及び装置





マンホールポンプ用電気・機械設備




その他機械装置



機械及び装置減価償却累計額




車両運搬具




車両運搬具減価償却累計額




工具、器具及び備品




工具、器具及び備品減価償却累計額




リース資産




リース資産減価償却累計額




建設仮勘定




その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





借地権




地上権




特許権




施設利用権




ソフトウェア




リース資産




その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券





地方債




国債




株式




社債




その他有価証券



出資金




長期貸付金





一般貸付金




他会計貸付金



長期貸付金貸倒引当金




基金




長期前払消費税




破産更生債権等




破産更生債権等貸倒引当金




その他投資




その他投資減価償却累計額


流動資産





現金・預金





現金




預金



未収金





営業未収金





未収下水道使用料




未収受託工事収益




未収手数料




その他営業未収金



営業外未収金





未収受取利息




その他営業外未収金



その他未収金



未収金貸倒引当金




有価証券




短期貸付金





一般貸付金




他会計貸付金



短期貸付金貸倒引当金




前払費用




前払金




未収収益




未収収益貸倒引当金




その他流動資産





保管有価証券




その他流動資産


負債勘定

固定負債





企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他の企業債



他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他の長期借入金



リース債務




引当金





退職給付引当金




特別修繕引当金




その他引当金



その他固定負債



流動負債





一時借入金




企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他の企業債



他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他の長期借入金



リース債務




未払金





営業未払金




その他未払金



未払費用




前受金





営業前受金




営業外前受金




その他前受金



前受収益




引当金





退職給付引当金




賞与引当金




修繕引当金




特別修繕引当金




その他引当金



預り金





預り保証金




預り諸税




その他預り金



その他流動負債



繰延収益





長期前受金




長期前受金収益化累計額



資本勘定

資本金





資本金





固有資本金




出資金




組入資本金


剰余金





資本剰余金





補助金




受贈財産評価額




寄附金




工事負担金




補償金




その他資本剰余金



利益剰余金





減債積立金




利益積立金




建設改良積立金




その他積立金




当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)





繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)




当年度純利益(又は当年度純損失)

収益勘定

下水道事業収益





営業収益





下水道使用料




受託工事収益




その他営業収益





手数料




雑収益


営業外収益





受取利息及び配当金





預金利息




基金利息




貸付金利息




有価証券利息




配当金



他会計負担金




他会計補助金




長期前受金戻入




雑収益





有価証券売却収益




不用品売却収益




その他雑収益


特別利益





固定資産売却益




過年度損益修正益




その他特別利益


費用勘定

下水道事業費用





営業費用





汚水管渠費





給料




手当




賞与引当金繰入額




法定福利費




旅費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




材料費




補償金




負担金




保険料




公課費




その他引当金繰入額




工事請負費




雑費



普及指導費





給料




手当




賞与引当金繰入額




法定福利費




旅費




報酬




備消品費




燃料費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




その他引当金繰入額




雑費



流域下水道維持管理負担金




排水設備費




業務費





給料




手当




賞与引当金繰入額




法定福利費




委託料




賃借料




負担金




その他引当金繰入額




雑費



総係費





給料




手当




賞与引当金繰入額




法定福利費




旅費




報償費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




研修費




負担金




保険料




公課費




貸倒引当金繰入額




その他引当金繰入額




雑費



減価償却費





有形固定資産減価償却費




無形固定資産減価償却費



資産減耗費





固定資産除却費



その他営業費用





材料売却原価




雑支出


営業外費用





支払利息





企業債利息




長期借入金利息




一時借入金利息




その他借入金利息




リース資産支払利息



消費税及び地方消費税




雑支出





不用品売却原価割引料




その他雑支出



雑損失



特別損失





固定資産売却損




災害による損失




臨時損失




過年度損益修正損




その他特別損失


田原本町下水道事業会計規則

平成29年12月15日 規則第16号

(令和5年5月18日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成29年12月15日 規則第16号
令和2年3月12日 規則第1号の2
令和2年4月1日 規則第5号の2
令和4年7月11日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第7号の3
令和5年5月18日 規則第11号