○田原本町保育所等運営費補助金交付要綱
平成29年3月28日
告示第25―3号
田原本町保育所運営費補助金交付要綱(平成11年4月田原本町告示第16―3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の保育所のうち同法第35条第4項の認可を受けたもの、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の認定こども園及び児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けた小規模保育事業を実施する施設(以下「保育所等」という。)の保育内容の充実及び入所児童の処遇の向上を図るため、保育所等を運営する者に対し、当該保育所等の運営費に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす施設を運営する者とする。
(1) 本町の区域内に所在する施設であること。
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により確認を受けた特定教育・保育施設及び同法第43条第1項の規定により特定地域型保育事業者として確認を受けた施設であること。
(3) 保育を実施する児童が定員の5割以上入所している施設であること。
(4) 保育を実施する児童のうち、3歳未満児が2割以上入所している施設であること。
(補助対象経費等及び補助額)
第3条 補助の対象となる経費等は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、別表の補助対象経費と補助交付基準に基づいて算出した額とを比較して、少ない方の額とする。
3 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 収支予算書(様式第2号)又はこれに代わる書類
(2) 前号の予算書に係る見積書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 事業実施計画書(様式第5号)
(2) 収支予算書(様式第2号)又はこれに代わる書類
(3) 事業計画承認書(様式第3号)の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第8条 町長は、補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、当該交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。
(記載事項変更の承認)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業計画について変更しようとするときは、速やかに、事業計画変更承認申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(1) 事業実施計画書(様式第5号)
(2) 収支予算書(様式第2号)又はこれに代わる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項ただし書の軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助事業の内容の著しい変更
(2) 補助対象経費の2割を超える変更
(指示及び検査)
第10条 町長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、報告書の提出を求め、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(事業実績の報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第10号)又はこれに代わる書類
(2) 前号の決算書に係る請求書及び領収書の写し
(3) 事業の実施実績又は利用実績の分かるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 町長は、精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第7条後段の規定により町長が付けた条件に違反したとき。
(2) 第9条の規定に違反したとき。
(3) 第10条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、町長は、当該取消しに係る部分に関し期間を定めて、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整理し、これを補助事業が完了した日の属する年度の終了後10年間保管しておかなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月22日告示第60―2号)
この要綱は、平成30年8月22日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月20日告示第56―2号)
この要綱は、令和元年6月20日から施行し、改正後の田原本町保育所等運営費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第29―10号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
補助金の種別 | 補助の要件 | 補助対象経費 | 補助交付基準 |
特別支援保育事業補助金 | 特別支援保育を実施していること。 | 特別支援保育に従事する増員配置保育士の人件費 | 障害児保育質向上事業費補助金交付要綱(平成24年4月2日付け子育て第424号通知)第5に規定する額及び町長が別に定める額 |
災害共済加入費補助金 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)の災害共済に加入していること。 | センターの災害共済に係る事業所負担金 | センターの災害共済に係る事業所負担金に相当する額 |
検尿・検便検査実施事業補助金 | 検尿・検便検査を実施していること。 | 児童、保育士、給食調理員及び用務員を対象にした蛋白尿及び検便検査料 | 検尿・検便検査の実施費用に相当する額 |
嘱託医報酬費補助金 | 園医を委嘱し児童の健康管理の充実を図っていること。 | 内科及び歯科の園医報酬 | 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年3月31日付け内閣府告示第49号。以下「算定基準等」という。)第1条第12号に規定する公定価格の算出基準を超える分に相当する額 |
特別保育行事実施事業補助金 | 特別保育行事を実施していること。 | 児童の保育上実施される種々の特別保育行事に係る経費 | 保育を受ける児童1人当たり年額1,500円 |
一般管理事業補助金 | 園舎等の適切な維持管理を行っていること。 | 園舎等の維持管理に要する経費 | (1) 6月から8月までの水道使用料の2分の1に相当する額 (2) 前号に掲げる経費を除く園舎等の維持管理に要する経費に相当する額(1施設当たり150万円を限度とする。) (3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める額 |
保育所等事故防止推進事業費補助金 | 保育所等における事故防止推進事業実施要綱(平成31年2月13日付け子発0213第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「事故防止実施要綱」という。)に規定する事業を実施していること。 | 事故防止実施要綱に規定する事業を実施するために要する経費。ただし、寄付金その他の収入額があるときは、その額を差し引いた額とする。 | 令和元年度(平成30年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業、保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業)及び保育所等における事故防止推進事業分)交付要綱(令和元年6月20日付け厚生労働省発子0620第2号厚生労働事務次官通知)3(3)に掲げる保育所等における事故防止推進事業に係る同要綱別表に規定する基準額により算出した額 |
2歳未満児保育事業補助金 | 1歳児おおむね5人に対し担当保育士を1人以上配置していること。 | 2歳未満児保育事業を行うために増員した保育士の人件費 | 算定基準等第1条第23号に規定する3歳児配置改善加算の算出額に準じた額に相当する額 |
保育補助者雇上強化事業補助金 | 保育補助者雇上強化事業実施要綱(平成29年4月17日付け雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に規定する事業を実施していること。 | 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知。以下「保育対策交付要綱」という。)別表間接補助事業の部保育補助者雇上強化事業の項4対象経費の欄に規定する対象経費 | 保育対策交付要綱別表間接補助事業の部保育補助者雇上強化事業の項3基準額の欄に規定する基準額により算出した額 |