○田原本町職員自己申告制度実施規程

平成23年11月25日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、適正な人事管理を行うための基礎資料とすることを目的とした自己申告制度(以下「制度」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(制度の意義)

第2条 この制度は、人材育成の観点から、現在の職務の状況、適性、職務に関する希望等について職員が自ら意見を述べるもので、職員の意欲・能力の向上や職場の活性化を図り、もって町行政の円滑な遂行に資することを目的とする。

(制度の対象者)

第3条 制度の対象者は、次に掲げる職員を除く全ての職員とする。

(1) 部長の職にある者

(2) 任期付職員及び再任用職員

(3) 臨時又は非常勤の職員

(4) 会計年度任用職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、制度の実施を不適当又は不必要と認める者

(手続等)

第4条 前条に規定する対象者のうち希望するものは、毎年11月1日から町長公室長の定める日までの間に、別に定める自己申告書を人事担当課長へ提出するものとする。

2 職員は、制度において、虚偽の届出をしてはならない。

(保管)

第5条 自己申告書は、公開しないものとし、翌年12月まで町長公室長が指定する課において保管するものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、制度の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成23年12月1日より施行する。

(平成24年10月11日訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3―6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日訓令第3号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

田原本町職員自己申告制度実施規程

平成23年11月25日 訓令第9号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成23年11月25日 訓令第9号
平成24年10月11日 訓令第9号
平成29年3月31日 訓令第3号の6
令和3年10月1日 訓令第3号