○田原本町妊婦歯科健康診査事業実施要綱

平成30年3月23日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することにより、妊婦自身の健康管理及び生まれてくる子どもの口くう衛生の向上を図り、もって町民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 妊婦歯科健診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 本町の区域内に住所を有し町長に対し妊娠の届出を行った妊婦

(2) 他の市町村で母子健康手帳の交付を受け本町の区域内に住所を変更した妊婦

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、田原本町とする。

2 町長は、田原本町歯科医師会にこの事業を委託して行うものとする。

3 前項の規定により委託を受けた田原本町歯科医師会は、その所属する歯科医師が属する医療機関のうちからこの事業を実施する医療機関(以下「実施医療機関」という。)を指定する。

(健診内容)

第4条 妊婦歯科健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 歯の健康診査

(2) 口腔衛生指導

(受診券の交付)

第5条 町長は、第2条第1号に掲げる者が同号の届出をしたとき、又は同条第2号に掲げる者が住所変更の届出をしたときは、妊婦歯科健康診査受診券(別記様式。以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 受診券の交付枚数は、1回の妊娠につき1枚とする。

(受診券の有効期間)

第6条 受診券の有効期間は、受診券の交付の日から当該妊娠に係る子の出産の日までとする。

(受診方法等)

第7条 妊婦歯科健診を受診しようとする者は、受診の際に実施医療機関に受診券を提出しなければならない。

2 妊婦歯科健診の受診回数は、1回の妊娠につき1回とする。

(自己負担の費用)

第8条 妊婦歯科健診を受診した者が負担する費用は、無料とする。ただし、第4条各号に掲げる内容以外の内容に係る費用は、当該受診をした者が負担しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、妊婦歯科健診の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

画像画像

田原本町妊婦歯科健康診査事業実施要綱

平成30年3月23日 告示第20号

(平成30年4月1日施行)