○田原本町下水道用マンホール蓋のデザイン利用に関する要綱
平成30年3月28日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、田原本町下水道用マンホール蓋のデザイン(以下単に「デザイン」という。)を利用する際の取扱いについて、必要な事項を定めることにより、デザインの適正な活用を図り、もって本町の下水道に対する町民等の理解を深め、本町のイメージの向上に寄与することを目的とする。
(デザイン)
第2条 デザインは、別図のとおりとする。
(利用の申請)
第3条 デザインを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ田原本町下水道用マンホール蓋デザイン利用承認申請書(様式第1号)に企画書を添えて町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(2) 特定の政治活動、思想活動又は宗教活動を助長するおそれがあると認めるとき。
(3) 不当な利益を得るために利用し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(4) 町の信用又は品位の失墜に至るおそれがあると認めるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することと認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が利用することを適当でないと認めるとき。
3 前項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする前に当該利用の承認に係る物件の完成後の写真等(電磁的記録を含む。)を町長に提出しなければならない。
(利用等)
第5条 デザインを利用できる者は、利用者に限る。
2 デザインの利用料は、無料とする。
(利用上の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された用途のみに利用し、町長の指示する利用条件に従うこと。
(2) デザインの形状及び色彩について改変しないこと。
(3) デザインのイメージを損なう利用をしないこと。
(4) デザインを利用する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) 意匠法(昭和34年法律第125号)の規定による意匠登録、商標法(昭和34年法律第127号)の規定による商標登録その他の著作物に関する自己の権利の設定、登録等をしないこと。
(6) デザインであることを明示すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(承認内容の変更)
第7条 利用者が承認された内容を変更しようとするときは、田原本町下水道用マンホール蓋デザイン利用変更承認申請書(様式第4号)に変更内容が確認できる資料等を添えて、直ちに町長に申請しその承認を受けなければならない。
(利用承認の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消すものとする。
(2) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
4 第1項の規定による承認の取消しにより利用者に損害が生じても、町長は、その責を負わない。
(事故、苦情等の処理)
第9条 デザインを利用した製作物等に関する事故、苦情等が発生したときは、利用者がその責任において必要な措置を講じなければならない。
(事務の取扱い)
第10条 デザインに係る利用の申請の受理その他の事務の取扱いは、下水道課が担当するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、デザインの利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別図(第2条関係)