○田原本町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月23日

規則第7―2号

田原本町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年3月田原本町規則第2―2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項及び第115条の22第1項の指定の申請は、指定居宅介護支援事業所指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(変更等の届出等)

第3条 法第82条各項及び第115条の25各項の規定による届出は、施行規則第133条第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更しようとする日の10日前までに変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止し、休止し、又は再開しようとする日の1月前までに廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の申請等)

第4条 法第79条の2第1項及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業所指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第79条の2第1項及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、第2条第1項の指定、前条第1項の指定の更新又は第3条の届出の受理等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、奈良県、奈良県国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 当該指定等に係る事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(4) 指定、指定の更新、事項の変更、事業の廃止、休止若しくは再開又は取消し等の年月日

(5) 指定有効期間満了日

(6) 事業開始年月日

(7) サービスの種類

(8) 運営規程

(9) 介護保険事業所番号

(10) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(11) 役員の氏名、生年月日及び住所

(12) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(公示)

第6条 法第85条及び第115条の30の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所又は指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地

(4) 当該事業所の指定の申請者の代表者の氏名及び住所

(5) 指定、指定の辞退若しくは指定の取消し等又は事業の廃止の年月日

(6) サービスの種類

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第13―4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(田原本町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の田原本町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則様式第1号、様式第3号及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月23日 規則第7号の2

(令和4年4月1日施行)