○田原本町立幼稚園延長保育料及び一時預かり利用料徴収条例施行規則
平成30年9月21日
規則第13―3号
田原本町幼稚園保育料徴収条例施行規則(平成27年3月田原本町規則第3―5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町立幼稚園延長保育料及び一時預かり利用料徴収条例(平成30年9月田原本町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(延長保育料の額)
第2条 条例第2条第2項に規定する延長保育料の額は、利用の時間数及び時間帯にかかわらず、日額300円(園児の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯にあっては、0円)とする。
(延長保育料等の額の通知)
第4条 町長は、延長保育料等の額を決定し、又は変更したときは、園児の保護者に通知するものとする。
(延長保育料等の納期)
第5条 条例第4条に規定する毎月分の延長保育料等の納期は、延長保育又は一時預かり事業を利用した日の属する月の翌月の15日とする。
(延長保育料等の徴収方法)
第6条 条例第5条に規定する延長保育料等の徴収方法は、園児の属する幼稚園を通じて行う口座振替の方法によるものとする。ただし、月の途中において入園した場合等であって口座振替の方法により徴収が困難なときは、その都度徴収するものとする。
(延長保育料等の減免)
第7条 条例第6条に規定する規則で定めるところにより延長保育料等を減額し、又は免除することができるときは、災害その他特別な事由により園児の保護者が延長保育料等を負担することが困難であると認めるときとする。
3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合は、速やかに実態を調査し、可否について決定し、その結果を当該園児の保護者に通知するものとする。
(延長保育料等の還付)
第8条 既納の延長保育料等は、還付しない。ただし、町長が必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第9―3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町立幼稚園保育料等徴収条例施行規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 利用時間 | 一時預かり利用料 (日額) |
通常一時預かり事業 | 教育課程に係る教育時間の終了後から午後4時30分まで | 250円 |
長期休業日一時預かり事業 | 午前8時30分から正午まで | 350円 |
午後1時から午後4時30分まで | 350円 | |
午前8時30分から午後4時30分まで | 700円 |
備考 この表において「通常一時預かり事業」とは教育課程に係る教育時間の終了後に行う一時預かり事業をいい、「長期休業日一時預かり事業」とは田原本町立学校の管理運営に関する規則(平成12年3月田原本町教育委員会規則第10号)第3条第1項第3号から第5号までに掲げる休業日に行う一時預かり事業をいう。