○田原本町家庭的保育事業等の認可等に関する要綱

平成30年8月1日

告示第56―3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可(以下「認可」という。)及び同条第7項に規定する家庭的保育事業等の承認(以下「承認」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び田原本町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年9月田原本町条例第14号。以下「条例」という。)に規定する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 施行規則第36条の36第1項に規定する認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 申請者は、事前に町長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第4条 認可の基準は、法、施行規則その他関係法令及び条例に定めるところによるほか、家庭的保育事業等の認可等について(平成26年12月12日付け雇児発1212第6号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定めるところによる。

(認可の決定等の通知)

第5条 町長は、第3条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査の上、認可する場合は家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)により、認可しない場合は家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により認可をするときは、必要な条件を付すことができる。

(認可事項の変更)

第6条 施行規則第36条の36第3項及び第4項の規定により変更の届出をしようとする者は、町長に家庭的保育事業等認可事項変更届出書(様式第4号)により届け出なければならない。

(廃止又は休止の承認申請等)

第7条 施行規則第36条の37の規定による廃止又は休止の承認を受けようとする者は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を受けた場合において、地域の保育の実状を勘案し、承認する場合は家庭的保育事業等廃止(休止)承認通知書(様式第6号)により、承認しない場合は家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(様式第7号)により家庭的保育事業者等に通知するものとする。

3 家庭的保育事業等を休止する場合、その期間は1年以内とする。

4 町長は、前項に規定する休止期間を経過した後も再開の届出がない場合又は次条に規定する再開の協議が行われない場合は、家庭的保育事業者等に対し、廃止の手続を行うよう指導するものとする。

(家庭的保育事業等の再開)

第8条 休止している家庭的保育事業等を再開しようとする家庭的保育事業者等は、あらかじめ町長に対し、再開に係る協議を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

田原本町家庭的保育事業等の認可等に関する要綱

平成30年8月1日 告示第56号の3

(令和4年4月1日施行)