○田原本町立認定こども園延長保育の実施に関する規則

平成31年1月22日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町立認定こども園の管理運営に関する規則(平成30年11月田原本町教育委員会規則第8号。以下「認定こども園管理運営規則」という。)第1条に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)における延長保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第59条第2号に規定する時間外保育をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児)

第2条 延長保育の対象となる幼児(以下「対象児」という。)は、各年度の初日の前日において3歳以上かつ支援法第19条第2号に該当する者で支援法第20条第1項の規定による認定を受けたもの(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に基づき、1日当たり8時間までの保育必要量の認定を受けたものに限る。)のうち、当該認定こども園に在籍するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、各年度の初日の前日において3歳である者は、当該年度の4月1日から園長が指定する日までの間は、対象児としない。

(実施日)

第3条 延長保育を実施する日は、次に掲げる日(以下「非実施日」という。)以外の日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会又は園長が必要と認めた日

(実施時間)

第4条 延長保育を実施する時間は、午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分までとする。

(申請等)

第5条 延長保育の利用を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、希望する日の属する月の前月の5日(その日が非実施日であり、かつ、認定こども園管理運営規則第5条第1項第2号に規定する休業日である日(以下「非実施日である休業日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い非実施日である休業日でない日)までに延長保育利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、申請者に緊急の必要又はやむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、延長保育利用承認・不承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないことができる。

(1) 申請者が田原本町立幼稚園保育料等徴収条例(平成30年9月田原本町条例第25号)に定める保育料又は延長保育料を滞納したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が当該対象児に対する延長保育の実施が著しく困難であると認めるとき。

(承認の取消し)

第6条 教育委員会は、前条第2項の規定により承認の決定を受けた保護者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、延長保育の承認を取り消すことができる。

(1) 対象児に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により延長保育の利用の承認を受けたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により延長保育の承認の取消しを決定したときは、延長保育利用取消通知書(様式第3号)により利用者に対し通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第1項に規定する申請者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同項の規定の例により、その申請をすることができる。

3 教育委員会は、前項の規定により申請があった場合には、施行日前においても、第5条第2項及び第3項の規定の例により、その承認の可否を決定することができる。この場合において、その承認の可否の決定を受けた者は、施行日において同条第2項の承認の可否の決定を受けたものとみなす。

(令和5年6月20日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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田原本町立認定こども園延長保育の実施に関する規則

平成31年1月22日 教育委員会規則第2号

(令和5年6月20日施行)