○田原本町高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱
平成30年4月11日
告示第32―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の運転免許自主返納制度の利用を促進し、高齢者の運転による交通事故の抑制を図るため、申請により運転免許を取り消され、又は運転免許の更新を受けなかった高齢者に対する支援事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間が満了していないものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(3) 運転経歴証明書 法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。
(4) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書をいう。
(5) 運転経歴証明書交付済シール 第5条第1項に規定されている申請者の氏名が記載されている都道府県の公安委員会が交付した運転経歴証明書交付済シールをいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき申請時において町の住民基本台帳に記録されている満65歳以上の者であって自主返納をしたもの又は法第105条第1項の規定により全ての免許証の更新を受けなかったもの
(2) 運転経歴証明書、取消通知書等により、運転経歴を証明することができる者
(3) タワラモトンタクシー利用料金助成事業実施要綱(平成30年4月田原本町告示第32号。以下「実施要綱」という。)第5条第1項に規定する登録証の交付を受けた者
(支援内容)
第4条 町長は、対象者に対し、高齢者運転免許自主返納支援事業タワラモトンタクシー利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)12枚の交付を行うものとする。
2 前項の規定による交付の回数は、1回限りとする。
(交付申請)
第5条 前条第1項の支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、実施要綱第5条第1項に規定する登録証又は利用券、本人であることを証する書類及び次の各号に掲げるいずれかの書類を提示した上田原本町高齢者運転免許自主返納支援事業タワラモトンタクシー利用券申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。
(1) 運転経歴証明書
(2) 取消通知書
(3) 運転経歴証明書交付済シール及び申請者の個人番号カード
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の場合において、申請者は、当該申請に係る手続を当該申請者が委任した代理の者に行わせることができる。この場合において、当該代理の者は、提出の際に委任状を提出し、当該代理の者が本人であることを証する書類を提示しなければならない。ただし、代理の者が申請者と同一世帯に属する場合は、委任状の提出を省略することができる。
3 前2項に規定する本人であることを証する書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の顔写真貼付のものに限る。)のいずれか1点
(3) 前2号に掲げるものがない場合は、本人確認を行う上で町長が適当と認める証明書等のいずれか2点
2 町長は、利用券の再交付は行わないものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
(あいのりタクシーももたろう号無料乗車券交付事業の無料乗車券を使い切った者及び紛失した者に係る特例)
4 あいのりタクシーももたろう号無料乗車券交付事業において、交付した無料乗車券を全て使い切った者及び紛失した者については、第6条第1項に規定する利用券の交付の対象としないものとする。
附則(令和2年4月1日告示第33―9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年4月1日告示第31―8号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。