○田原本町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

令和元年6月11日

告示第53号

(趣旨)

第1条 町長は、ブロック塀等の倒壊による人的被害の防止及び避難経路の確保を図り、安全で災害に強い地域づくりを推進するため、ブロック塀等の撤去に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造又は補強コンクリートブロックの塀をいう。

(2) 道路等 国道、県道、町道及び園児の通園又は児童若しくは生徒の通学の用に供する道として田原本町教育委員会が認めるものをいう。

(補助対象工事)

第3条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、ブロック塀等(次に掲げる要件の全てを満たす部分に限る。)の高さを0.6m以下にする、又はブロック塀等の全部を撤去する工事であって、町長が別に定める期日までに第10条に規定する書類を提出することができるものとする。

(1) 道路等に面して町内に設置されていること。

(2) 道路等からの高さがブロック塀等と道路等の境界までの水平距離に0.6mを加えた高さ以上であること。

(3) 点検表1(様式第1号)又は点検表2(様式第2号)による点検結果で不適合が1項目以上あること。

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 補助対象工事を実施するブロック塀等の所有者。ただし、販売又は収益を目的として聖地、宅地造成又は解体工事をする際にブロック塀等の撤去等を行う法人を除く。

(2) 本人(法人の場合にあっては、代表者)が町税等を滞納していないこと。

(3) 本人(法人の場合にあっては、代表者)田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(4) 以前にこの要綱による補助金の交付を受けていない者

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事を実施する前に、ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象工事を実施するブロック塀等の位置図及び写真

(2) 点検表1(様式第1号)又は点検表2(様式第2号)

(3) 点検表1又は点検表2の点検結果に不適合があるとき、不適合を証する写真等の書類(適合するかどうかの判断ができない場合を除く。)

(4) 補助対象工事に要する経費の見積明細書等の写し(補助対象工事の内容がわかるものに限る。)

(5) 補助対象工事を実施するブロック塀等の所有者が確認できる書類

(6) 本人(法人の場合にあっては、代表者)が町税等を滞納していないことを証明する書類

(7) 補助対象工事の配置図、平面図、立面図、断面図等

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定したときは、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(交付決定の辞退の届出)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、補助対象工事について第3条に規定する期日までに第10条に規定する書類を提出することができなくなった等の理由により補助金の交付を辞退するときは、速やかにブロック塀等撤去費補助金交付決定辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第9条 補助金交付決定者は、第6条の規定により申請した内容を変更しようとするときは、速やかにブロック塀等撤去費補助金交付申請変更届(様式第5号)に変更内容の分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定者に通知するものとする。

(完了報告)

第10条 補助金交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) ブロック塀等の補助対象工事後の写真

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 補助対象工事に要した経費の領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条に規定する報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、補助金交付決定者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた補助金交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、ブロック塀等撤去費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助金交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(2) 第7条第2項の規定により町長が補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し期間を定めて、既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年6月11日から施行する。

(令和2年4月30日告示第39号)

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年4月19日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月19日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町ブロック塀等撤去費等補助金交付要綱様式第3号、様式第7号及び様式第8号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第24号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月13日告示第63号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月13日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱様式第3号及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年4月1日告示第31―5号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱様式第3号及び様式第6号から様式第9号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助金の額

補助対象工事に要する経費

補助対象経費を補助対象工事を実施するブロック塀等の長さ(その長さの単位はメートルとし、その長さに小数点1位未満の端数があるときはこれを切り捨てた長さとする。以下同じ。)で除して得た額(その額が10,000円を超えるときは、10,000円とする。)に補助対象工事を実施するブロック塀等の長さを乗じて2で除して得た額とし、100,000円を限度とする。

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田原本町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

令和元年6月11日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)