○田原本町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス事業及び通所型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則

平成30年1月19日

規則第3号

田原本町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス事業及び通所型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則(平成28年2月田原本町規則第2―2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 訪問型サービスA

第1節 基本方針(第4条)

第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)

第3節 設備に関する基準(第7条)

第4節 運営に関する基準(第8条―第37条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第38条―第41条)

第3章 訪問型サービスC

第1節 基本方針(第42条)

第2節 人員に関する基準(第43条)

第3節 設備に関する基準(第44条)

第4節 運営に関する基準(第45条・第46条)

第4章 通所型サービスA

第1節 基本方針(第47条)

第2節 人員に関する基準(第48条・第49条)

第3節 設備に関する基準(第50条)

第4節 運営に関する基準(第51条―第59条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第60条―第63条)

第5章 通所型サービスC

第1節 基本方針(第64条)

第2節 人員に関する基準(第65条)

第3節 設備に関する基準(第66条)

第4節 運営に関する基準(第67条・第68条)

第6章 雑則(第69条・第70条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号の第1号事業のうち、訪問型サービス事業及び通所型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問型サービスA 第1号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イの第1号訪問事業をいう。以下同じ。)のうち、町長が定める基準に基づき、主に雇用された労働者により提供されるものをいう。

(2) 訪問型サービスC 第1号訪問事業のうち、短期集中的に実施するものをいう。

(3) 通所型サービスA 第1号通所事業(法第115条の45第1項第1号ロの第1号通所事業をいう。以下同じ。)のうち、町長が定める基準に基づき、主に雇用された労働者により提供されるものをいう。

(4) 通所型サービスC 第1号通所事業のうち、短期集中的に実施するものをいう。

(事業の一般原則)

第3条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 訪問型サービスA

第1節 基本方針

第4条 訪問型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、要支援状態等(法第7条第2項に定める要支援状態及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1の質問項目の回答が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準(以下「基本チェックリストの判定」という。)に該当した者(以下「事業対象者」という。)であって町長が第1号事業の対象とすることが適切であると認めたものをいう。以下同じ。)の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態(法第7条第1項に定める要介護状態をいう。以下同じ。)となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、状態等を踏まえながら住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第5条 訪問型サービスAの事業を行う者(以下「訪問型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(訪問型サービスAの提供に当たる介護福祉士又は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項の政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)の員数は、常勤換算方法(当該訪問型サービスA事業所の従業者の勤務延時間数を当該訪問型サービスA事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間で除することにより、当該訪問型サービスA事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。次項において同じ。)で2.5以上とする。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問型サービスA及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら訪問型サービスAに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービスAの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している訪問型サービスA事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該訪問型サービスA事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第5項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問型サービスA事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第7条 訪問型サービスA事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、訪問型サービスA事業所の運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、説明書その他の文書(当該訪問型サービスA事業者が他の介護保険に関する事業を併せて実施している場合にあっては、当該他の介護保険に関する事業の説明書その他の文書と一体的に作成しているものを含む。)を交付して説明を行い、訪問型サービスA事業者から訪問型サービスAの提供を受けることにつき同意を得なければならない。この場合において、当該同意については、できる限り書面によって確認するものとする。

2 訪問型サービスA事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該訪問型サービスA事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 訪問型サービスA事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち訪問型サービスA事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た訪問型サービスA事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第9条 訪問型サービスA事業者は、正当な理由なく、訪問型サービスAの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 訪問型サービスA事業者は、当該訪問型サービスA事業者の通常の事業の実施地域(当該訪問型サービスA事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問型サービスAを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る指定介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント事業者への連絡、適当な他の訪問型サービスA事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業対象者であることを確かめるものとする。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該訪問型サービスAを提供するように努めなければならない。

(要支援認定の申請等に係る援助)

第12条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、要支援認定又は事業対象者としての認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請又は基本チェックリストの判定(以下「申請等」という。)が既に行われているかどうかを確認し、申請等が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請等が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第13条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る指定介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント事業者が開催するサービス担当者会議(田原本町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年3月田原本町条例第3号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。)第32条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(指定介護予防支援事業者等との連携)

第14条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供するに当たっては、指定介護予防支援事業者及び介護予防ケアマネジメント事業者(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第15条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第83条の9各号のいずれにも該当せず、かつ、事業対象者にも該当しないときであって必要と認めたときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画(施行規則第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)又はケアプラン(地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号通知別紙。以下「地域支援事業実施要綱」という。)別記1(1)(エ)③に規定するケアプランをいう。)(以下「介護予防サービス計画等」という。)の作成を指定介護予防支援事業者等に依頼する旨を町に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、指定介護予防支援事業者等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)

第16条 訪問型サービスA事業者は、介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画等に沿った訪問型サービスAを提供しなければならない。

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第17条 訪問型サービスA事業者は、利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第18条 訪問型サービスA事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第19条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、当該訪問型サービスAの提供日及び内容、当該訪問型サービスAについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第20条 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービスAに係る第1号事業支給費基準額から当該訪問型サービスA事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問型サービスAに係る第1号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスAを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 訪問型サービスA事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)

第21条 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第22条 訪問型サービスA事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービスAの提供をさせてはならない。

(利用者に関する町への通知)

第23条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第24条 訪問介護員等は、現に訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第25条 訪問型サービスA事業所の管理者は、当該訪問型サービスA事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 訪問型サービスA事業所の管理者は、当該訪問型サービスA事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節及び次節において同じ。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問型サービスAの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等指定介護予防支援事業者等との連携に関すること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第26条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)

第27条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第28条 訪問型サービスA事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービスAを提供できるよう、訪問型サービスA事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、当該訪問型サービスA事業所の訪問介護員等によって訪問型サービスAを提供しなければならない。

(衛生管理等)

第29条 訪問型サービスA事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第30条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所の見やすい場所に、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第31条 訪問型サービスA事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問型サービスA事業者は、当該訪問型サービスA事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第32条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(利益供与の禁止)

第33条 訪問型サービスA事業者は、指定介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第34条 訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに関し、法第23条の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 訪問型サービスA事業者は、町からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。

5 訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 訪問型サービスA事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第35条 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第36条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問型サービスAの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第37条 訪問型サービスA事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備しなければならない。

(1) 訪問型サービスAの提供に係る計画

(2) 第19条第2項に規定する提供した具体的な訪問型サービスAの内容等の記録

(3) 第23条に規定する町への通知に係る記録

(4) 第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第35条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 訪問型サービスA事業者は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、その記録を当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 第1号事業支給費の額の算定の基礎となる記録であって、町長が別に定めるもの 第1号事業を提供した日から5年間

(2) 前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結の日から2年間

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(訪問型サービスAの基本取扱方針)

第38条 訪問型サービスAは、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、自らその提供する訪問型サービスAの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 訪問型サービスA事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(訪問型サービスAの具体的取扱方針)

第39条 訪問介護員等の行う訪問型サービスAの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 訪問型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者に、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA個別計画を作成させるものとする。

(3) 訪問型サービスA個別計画は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、訪問型サービスA個別計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、訪問型サービスA個別計画を作成した際には、当該訪問型サービスA個別計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 訪問型サービスAの提供に当たっては、訪問型サービスA個別計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うものとする。

(7) 訪問型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) サービス提供責任者は、訪問型サービスA個別計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問型サービスA個別計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該利用者に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント事業者に報告するとともに、当該訪問型サービスA個別計画に記載したサービスの期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービスA個別計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント事業者に報告するものとする。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービスA個別計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する訪問型サービスA個別計画の変更について準用する。

(訪問型サービスAの提供に当たっての留意点)

第40条 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 訪問型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、法第8条の2第16項の介護予防支援又は法第115条の45第1項第1号ニの第1号介護予防支援事業(以下「介護予防支援等」という。)におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準条例第32条第7号に規定するアセスメント及び第1号介護予防支援事業におけるアセスメント(地域支援事業実施要綱別記1(1)(イ)4(f)dに規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、訪問型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 訪問型サービスA事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性等についても考慮しなければならないこと。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第41条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に当該訪問型サービスAを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 訪問型サービスA事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に訪問型サービスAを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスAに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、介護予防ケアマネジメント事業者その他の関係者との連絡調整等その他の便宜の提供を行わなければならない。

第3章 訪問型サービスC

第1節 基本方針

第42条 訪問型サービスCの事業は、利用者のケアマネジメントの結果、体力の改善に向けた支援、健康管理の維持及び改善、閉じこもりに対する支援並びに日常生活動作及び手段的日常生活動作の改善に向けた支援が必要な場合について、日常生活に支障のある生活行為を改善するために、次条に規定する保健師等が利用者の居宅を訪問し、当該利用者の個別性に応じ、日常生活のアセスメント、相談又は指導等を行い、原則として住民主体の通いの場その他多様な通いの場へ移行していくことを目指すものでなければならない。

2 前項の事業は、原則として3月以上から6月以内の期間内に行うものとする。

第2節 人員に関する基準

(保健師等の員数)

第43条 訪問型サービスCの事業を行う者(以下「訪問型サービスC事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「訪問型サービスC事業所」という。)ごとに置くべき保健師等(保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士、栄養士、健康運動指導士その他の保健、医療、栄養又は運動に関する資格を持つ者であって、高齢者の特性及び介護予防に関する知識をよく理解し、円滑に訪問型サービスCが提供できるものをいう。)の員数は、当該訪問型サービスC事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 訪問型サービスC事業者は、訪問型サービスC事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、訪問型サービスC事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問型サービスC事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第44条 訪問型サービスC事業者は、訪問型サービスCの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

第4節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第45条 訪問型サービスC事業者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスCの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスC個別計画を作成するものとする。

(準用)

第46条 第8条第9条第29条第31条第35条及び第41条の規定は、訪問型サービスCの事業について準用する。

第4章 通所型サービスA

第1節 基本方針

第47条 通所型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、要支援状態等の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、状態等を踏まえながら住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、機能訓練等を行うことにより、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第48条 通所型サービスAの事業を行う者(以下「通所型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う通所型サービスA事業所(以下「通所型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「通所型サービスA従業者」という。)の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 生活相談員 通所型サービスAの提供日ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスAを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 通所型サービスAの単位ごとに、専ら当該通所型サービスAの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 通所型サービスAの単位ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に介護職員(専ら当該通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスAを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は通所型サービスAの事業と指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所型サービスA及び指定通所介護の利用者又は通所型サービスA及び指定地域密着型通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該通所型サービスA事業所の利用定員(当該通所型サービスA事業所において同時に通所型サービスAの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所型サービスAの単位ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの単位ごとに、介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該通所型サービスAに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスAの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の通所型サービスAの単位は、通所型サービスAであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該通所型サービスAの他の職務に従事することができるものとする。

7 生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 第2項の適用がある場合における生活相談員、看護職員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

9 通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業又は通所型サービスAの事業と指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は指定地域密着型サービス基準第20条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第49条 第6条の規定は、通所型サービスAの事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

第50条 通所型サービスA事業所には、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービスAの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 食堂及び機能訓練室並びに相談室の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できるときは、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら通所型サービスAの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービスAの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業又は通所型サービスAの事業と指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は指定地域密着型サービス基準第22条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(利用料の受領)

第51条 通所型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所型サービスAに係る第1号事業支給費基準額から当該通所型サービスA事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 通所型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所型サービスAに係る第1号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 通所型サービスA事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、通所型サービスAの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、別に町長が定めるところによるものとする。

5 通所型サービスA事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(管理者の責務)

第52条 通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA事業所の従業者の管理及び通所型サービスAの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 通所型サービスA事業所の管理者は、当該通所型サービスA事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第53条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービスAの利用定員

(5) 通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第54条 通所型サービスA事業者は、利用者に対し適切な通所型サービスAを提供できるよう、通所型サービスA事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに、当該通所型サービスA事業所の従業者によって通所型サービスAを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

(定員の遵守)

第55条 通所型サービスA事業者は、利用定員を超えて通所型サービスAの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第56条 通所型サービスA事業者は、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)

第57条 通所型サービスA事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 通所型サービスA事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

3 通所型サービスA事業者は、当該通所型サービスA事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(記録の整備)

第58条 通所型サービスA事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 通所型サービスA事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備しなければならない。

(1) 通所型サービスA個別計画

(2) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的な通所型サービスAの内容等の記録

(3) 次条において準用する第23条に規定する町への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第35条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 通所型サービスA事業者は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、その記録を当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 第1号事業支給費の額の算定の基礎となる記録であって、町長が別に定めるもの 第1号事業を提供した日から5年間

(2) 前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結の日から2年間

(準用)

第59条 第8条から第17条まで、第19条第21条第23条第24条第30条から第36条まで及び第41条の規定は、通所型サービスAの事業について準用する。この場合において、「訪問介護員等」とあるのは「通所型サービスA従業者」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(通所型サービスAの基本取扱方針)

第60条 通所型サービスAは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 通所型サービスA事業者は、自らその提供する通所型サービスAの質の評価を行い、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口くう機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 通所型サービスA事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(通所型サービスAの具体的取扱方針)

第61条 通所型サービスAの方針は、第47条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 通所型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 通所型サービスA事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスA個別計画を作成させるものとする。

(3) 通所型サービスA個別計画は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA個別計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA個別計画を作成した際には、当該通所型サービスA個別計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 通所型サービスAの提供に当たっては、通所型サービスA個別計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うものとする。

(7) 通所型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 通所型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA個別計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該利用者に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該通所型サービスA個別計画に記載したサービスの期間が終了するまでに少なくとも1回は、当該訪問型サービスA個別計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 通所型サービスA事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告するものとする。

(11) 通所型サービスA事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型サービスA個別計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する通所型サービスA個別計画の変更について準用する。

(通所型サービスAの提供に当たっての留意点)

第62条 通所型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援等におけるアセスメントにおいて把握された課題、通所型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 通所型サービスA事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性等についても考慮しなければならないこと。

(3) 通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第63条 通所型サービスA事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍、血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 通所型サービスA事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第5章 通所型サービスC

第1節 基本方針

第64条 通所型サービスCの事業は、利用者のケアマネジメントの結果、体力の改善に向けた支援、健康管理の維持及び改善、閉じこもりに対する支援並びに日常生活動作及び手段的日常生活動作の改善に向けた支援が必要な場合について、日常生活に支障のある生活行為を改善するために、利用者の個別性に応じ、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、膝痛及び腰痛対策、閉じこもりの予防及び支援、うつの予防及び支援並びに日常生活動作及び手段的日常生活動作の改善のプログラムを複合的に実施するものでなければならない。

2 前項の事業は、原則として3月以上から6月以内の期間内に行うものとする。

第2節 人員に関する基準

(理学療法士等の員数)

第65条 通所型サービスCの事業を行う者(以下「通所型サービスC事業者」という。)当該事業を行う通所型サービスC事業所(以下「通所型サービスC事業所」という。)ごとに置くべき理学療法士等の員数は、次の各号に掲げる職種の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 理学療法士、作業療法士、健康運動指導士、機能訓練指導員(指定居宅サービス等基準第93条第5項に規定する機能訓練指導員をいう。)であって、高齢者の特性及び介護予防に関する知識をよく理解し、円滑に通所型サービスCにおける運動指導を行うことができるもの 2以上

(2) 管理栄養士又は栄養士 1以上

(3) 歯科衛生士又は言語聴覚士 1以上

2 通所型サービスCの単位ごとに、当該通所型サービスCを提供している時間帯に前項各号に掲げる理学療法士等(専ら当該通所型サービスCの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスCを提供している時間数で除して得た数が利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の利用者1人当たりに対して必要と認められる数とする。

3 前項の通所型サービスCの単位は、通所型サービスCであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

4 通所型サービスC事業者は、通所型サービスC事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、通所型サービスC事業所の管理上支障がない場合は、当該通所型サービスC事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第66条 通所型サービスC事業者は、通所型サービスCを提供するために必要な場所及び事業の運営を行うために必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項の通所型サービスCを提供するために必要な場所の面積は、3平方メートルに利用定員(当該事業所において同時に通所型サービスCの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を乗じて得た面積以上とする。

第4節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第67条 通所型サービスC事業者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスCの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスC個別計画を作成するものとする。

(準用)

第68条 第8条第9条第29条第31条第35条及び第41条の規定は、通所型サービスCの事業について準用する。

第6章 雑則

(研修等の機会)

第69条 事業者は、事業の質及び従業者等(第5条第1項に規定する訪問介護員等、第6条の管理者、第43条に規定する保健師等、第48条第1項各号に掲げる従業者、第49条において準用する第6条の管理者及び第65条第1項各号に掲げる理学療法士等をいう。以下この条において同じ。)の資質の向上のために、従業者等に研修その他の保健医療サービス又は福祉サービスに関する知識、技術等を高める機会を与えるよう努めるものとする。

(委任)

第70条 この規則に定めるもののほか、訪問型サービス事業及び通所型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

田原本町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス事業及び通所型サービス事業の人員、…

平成30年1月19日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 介護保険
沿革情報
平成30年1月19日 規則第3号