○田原本町自治会境界防犯灯設置及び維持管理要綱

平成31年4月1日

告示第37―11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、夜間における犯罪の防止及び交通の安全を確保することで安心して暮らすことのできるまちづくりの実現を図るため、予算の範囲内において実施する自治会境界防犯灯(以下「防犯灯」という。)の設置及び維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 道路に沿って電柱、鉄柱等に設置する道路照明灯をいう。

(2) 道路 通学の用に供する町道であって、住居から駅、学校等までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路となるものをいう。

(3) 鉄柱 防犯灯の設置を希望する場所付近に電柱がない場合に、防犯灯を設置するための鉄管ポールをいう。

(申請者)

第3条 防犯灯の設置を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、当該防犯灯の設置を申請しようとする自治会(町に自治会としての届出があった団体及び代表者地区をいう。)(以下「申請自治会」という。)の代表者とする。

(設置区間、設置基準及び設置形態)

第4条 防犯灯は、申請自治会の区域内に居住する者が利用する道路であって、次に掲げる要件の全てを満たす区間に設置するものとする。

(1) 申請自治会の区域外であること。

(2) 2以上の自治会に隣接し、かつ、道路の周囲おおむね50メートルの区域に住居がないこと。

(3) 防犯灯の設置を希望する場所の自治会の区域内に居住する者が通学の用に供していないこと(当該自治会の区域内に限る。)

2 防犯灯の設置基準については、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 設置する防犯灯の間隔は、おおむね50メートルあり、その間に防犯灯及びこれに類する照明器具がないこととする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(2) 設置する防犯灯は、原則として関西電力株式会社又は西日本電信電話株式会社が所有する電柱に共架して設置するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、鉄柱等に設置するものとする。

(3) 防犯灯の設置を希望する場所に隣接する土地等の所有者又は管理者の同意を得ていることとする。

(4) 防犯灯の設置を希望する場所の自治会の同意を得ていることとする。

(5) 設置する防犯灯は、町長が適当と認めるLED灯(光源に発光ダイオードを使用したものをいう。)とする。

3 防犯灯の設置の形態については、次に掲げるものとする。

(1) 防犯灯の新たな設置(当該設置に際して必要となる鉄柱等の設置を含む。)

(2) 防犯灯及び鉄柱の老朽化等による再設置及び撤去

(事前協議)

第5条 申請者は、防犯灯の設置場所、設置数等について、町と事前に協議しなければならない。

(設置申請)

第6条 申請者は、防犯灯の設置を申請しようとするときは、田原本町自治会境界防犯灯設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 設置場所の分かる地図

(2) 田原本町自治会境界防犯灯設置同意書(様式第2号)

(設置決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容の審査、現地調査等を行い、防犯灯の設置の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により防犯灯を設置する決定(以下「設置決定」という。)をしたときは田原本町自治会境界防犯灯設置決定通知書(様式第3号)により、防犯灯を設置しない決定をしたときは田原本町自治会境界防犯灯不設置決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、設置決定をした場合において、防犯灯の設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(設置及び維持管理)

第8条 町長は、設置決定後、速やかに防犯灯を設置するものとする。

2 第4条第3項各号に係る費用及び電気料金その他の維持管理に係る費用については、町が負担するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、防犯灯の設置及び維持管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像

田原本町自治会境界防犯灯設置及び維持管理要綱

平成31年4月1日 告示第37号の11

(令和4年4月1日施行)