○田原本町風しんの抗体検査及び風しんの第5期の定期接種実施要綱
平成31年4月1日
告示第37―13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、風しんの抗体検査(以下「抗体検査」という。)及び予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく風しんの第5期の定期接種(以下「定期接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施機関)
第2条 抗体検査及び定期接種は、全国知事会と公益社団法人日本医師会の集合契約に参加した実施機関(以下「実施機関」という。)において行うものとする。
(対象者)
第3条 抗体検査及び定期接種において町の公費負担を受けることができる者(以下「公費負担対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性
(2) 抗体検査にあっては検査日に、定期接種にあっては接種日に町内に住所を有する者
(3) 実施機関で抗体検査を受けた者
(4) 抗体検査を受けた結果十分な量の風しんの抗体がない者であって、実施機関で定期接種を受けたもの
2 町長は、町内に住所を有しない者であっても、町内に居住していることが確認でき、かつ、やむを得ない事由があると認める者であるときは、第1項第2号に掲げる要件に該当する者とみなすことができる。
3 町長は、実施機関以外の医療機関で抗体検査を受けた者であっても、町長が必要と認めるときは、第1項第3号に掲げる要件に該当する者とみなすことができる。
4 町長は、実施機関以外の医療機関で定期接種を受けた者であっても、町長が必要と認めるときは、第1項第4号に掲げる要件に該当する者とみなすことができる。
2 町長は、対象者が転入等でクーポン券の発行を希望したときは、対象者から定期接種歴等の必要事項を確認し、必要なクーポン券を交付するものとする。
(実施方法)
第5条 対象者は、実施機関において抗体検査又は定期接種を受けようとするときは、前条第1項又は第2項のクーポン券及び抗体検査受診票又は定期接種予診票(予防接種法施行令の一部を改正する政令等の施行等について(平成31年2月1日付け健発0201第2号厚生労働省健康局長通知)に伴い改正された予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)別添「定期接種実施要領」に掲げる風しんの抗体検査受診票及び風しんの第5期の定期接種予診票の様式(以下「国様式」という。)又は国様式を参考にし町が作成した様式をいう。)を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は、対象者であることを確認した上抗体検査又は定期接種を実施するものとする。
(費用負担)
第6条 抗体検査及び定期接種に要する費用に対する公費負担の額(以下「公費負担額」という。)及び公費負担対象者の負担する額(以下「自己負担額」という。)は、別表に定める額とする。
(請求及び支払)
第7条 実施機関は、抗体検査又は定期接種を実施したときは、風しんの抗体検査及び風しんの第5期の定期接種に係る契約書(以下「契約書」という。)に定める請求総括書及び市区町村別請求書にクーポン券を貼付した抗体検査受診票又は定期接種予診票を添付して、契約書に定める期日までに奈良県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)へ提出しなければならない。
2 町長は、連合会より請求を受けたときは、その内容を審査し適当と認めるときは、契約書に定める期日までに事務手数料を加えて支払うものとする。
(償還払)
第8条 クーポン券を使用せず抗体検査又は定期接種を受けた者であって当該抗体検査又は当該定期接種に要した費用の全額を負担したものは、公費負担額を限度として当該抗体検査又は当該定期接種に要した費用の償還払を受けることができる。
(1) 償還払の対象となる抗体検査又は定期接種に要した費用の領収書
(2) 受診票、予診票又は抗体検査若しくは定期接種を受けた事実を証明する書類
4 町長は、第2項の規定による申請及び請求を受けたときは、提出された書類を確認し、速やかに償還払を行うものとする。
6 町長は、償還払を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該償還払をした額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請及び請求により、不正に償還払を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、償還払を行うことが不適当と認められるとき。
(実施期間)
第9条 抗体検査及び定期接種の実施期間は、平成31年4月1日から令和7年2月28日までとする。
(健康被害の救済に関する措置)
第10条 予防接種法第15条の規定による健康被害の救済については、田原本町附属機関に関する条例(平成26年9月田原本町条例第13号)別表に規定する田原本町予防接種健康被害調査委員会が調査し、及び審議し、当該定期接種と因果関係がある旨を国が認めたときは、町は、健康被害に対する給付を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、抗体検査及び定期接種の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第27―38号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に受ける定期予防接種について適用する。
別表(第6条、第8条関係)
区分 | 公費負担額(円)(税抜) | 自己負担額(円)(税抜) | ||
抗体検査 | 健康診査等の機会に行う場合 | HI法、LTI法、ICA法 | 1,290 | 0 |
EIA法、ELFA法、CLEIA法、FIA法、CLIA法 | 2,680 | 〃 | ||
月曜日から金曜日の午前8時から午後6時までの間又は土曜日の午前8時から正午までの間に医療機関を受診して行う場合(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日を除く。) | HI法、LTI法、ICA法 | 4,930 | 〃 | |
EIA法、ELFA法、CLEIA法、FIA法、CLIA法 | 6,320 | 〃 | ||
上記以外の時間に医療機関を受診して行う場合 | HI法、LTI法、ICA法 | 5,430 | 〃 | |
EIA法、ELFA法、CLEIA法、FIA法、CLIA法 | 6,820 | 〃 | ||
定期接種 | 予診料及び定期接種料 | 9,000 | 〃 | |
予診料 | 1,650 | 〃 |