○おーいたわらもと実行委員会補助金交付要綱

令和元年7月1日

告示第60―2号

(趣旨)

第1条 町長は、田原本駅周辺の中心市街地のにぎわいの創出及び町の魅力の発信を図るため、おーいたわらもと実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、実行委員会が行う事業に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 田原本駅周辺に人を呼び込み、にぎわいの創出及び恒常的な集客につながると見込まれるイベント又は町内店舗への誘客及び町の観光振興につながると見込まれる消費者参加型イベントの開催事業(以下「イベント開催事業」という。)

(2) 交流人口の増加を目的とする町の魅力発信事業(以下「魅力発信事業」という。)

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、おーいたわらもと実行委員会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算(見込)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、実行委員会に対し通知するものとする。この場合において、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(補助金の概算払)

第6条 町長は、補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、当該補助金の交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。

2 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた実行委員会(以下「補助事業者」という。)は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、おーいたわらもと実行委員会補助金概算払請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(記載事項変更等の承認)

第7条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業計画について変更しようとするときは、事業内容変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算(見込)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項ただし書の軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 補助事業の内容の著しい変更

(2) 補助対象経費の額の20%を超える変更

3 町長は、第1項の規定による書類を受理した場合において、その内容を調査し補助金の交付の決定の内容を変更する必要があると認めるときは、補助金の額の変更を決定し、補助事業者に対し通知するものとする。この場合において、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

4 補助事業者は、補助金の交付を決定した事業(以下「補助事業」という。)の全てを中止し、又は廃止しようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(指示及び検査)

第8条 町長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(事業実績の報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、当該補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日のいずれか早い日までに、おーいたわらもと実行委員会補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、正当な理由により当該期日までに提出することが困難であると町長が認めるときは、町長が指定する日までに提出するものとする。

(1) 事業実績報告書

(2) 事業収支決算(見込)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付及び精算)

第10条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に対し通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による通知を受けた場合において、補助金の交付を受けようとするときは、おーいたわらもと実行委員会補助金精算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金を第6条第1項の規定による概算払をした額を精算して交付するものとする。

4 町長は、精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第5条及び第7条第3項の規定により町長が付けた条件に違反したとき。

(2) 第7条第1項又は第4項の規定に違反したとき。

(3) 第8条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(帳簿の保管等)

第12条 補助金の交付を受けた実行委員会は、事業実績及び収支決算に関する書類を整備するとともに、これらの書類を補助事業が完了した日又は補助事業の全ての中止若しくは廃止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から10年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

回数

補助金額

イベント開催事業

印刷製本費、広告宣伝費、謝礼金、委託費、使用料及び賃借料、光熱水費、役務費、消耗品費その他町長が必要と認めるもの

昨年度以前に同一の事業をこの要綱により補助の対象としたことがない場合

補助対象事業に要する経費の額に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内で町長が定める額を限度とする。

昨年度以前に同一の事業を1回この要綱により補助の対象とした場合

補助対象事業に要する経費の額に10分の9を乗じて得た額とし、予算の範囲内で町長が定める額を限度とする。

昨年度以前に同一の事業を2回以上この要綱により補助の対象とした場合

補助対象事業に要する経費の額に10分の8を乗じて得た額とし、予算の範囲内で町長が定める額を限度とする。

魅力発信事業

印刷製本費、広告宣伝費、委託費、消耗品費その他町長が必要と認めるもの

昨年度以前に同一の事業をこの要綱により補助の対象としたことがない場合

補助対象事業に要する経費の額に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内で町長が定める額を限度とする。

昨年度以前に同一の事業を1回この要綱により補助の対象とした場合

補助対象事業に要する経費の額に10分の9を乗じて得た額とし、予算の範囲内で町長が定める額を限度とする。

昨年度以前に同一の事業を2回以上この要綱により補助の対象とした場合

補助対象事業に要する経費の額に10分の8を乗じて得た額とし、予算の範囲内で町長が定める額を限度とする。

備考 交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費その他社会通念上公金で賄うことがふさわしくない経費は、補助の対象外とする。

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おーいたわらもと実行委員会補助金交付要綱

令和元年7月1日 告示第60号の2

(令和4年4月1日施行)