○田原本町自主防犯活動支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第37―14号

自主防犯防災活動支援事業補助金交付要綱(平成24年8月田原本町告示第54―2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、地域の自主防犯活動を推進し、より一層の安全で安心なまちづくりに寄与するため、町全域にわたり自主的に防犯活動に取り組む地域団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、町全域にわたり自主的に防犯活動に取り組む地域団体が活動計画を策定し、実施する次に掲げる活動とする。

(1) 青色回転灯を装備する車両を使用しパトロールを行う活動

(2) 防犯灯の点検活動

(3) 玄関灯点灯運動

(4) 防犯に関する教室又は講座の開催

(5) 地域安全マップ等の作成

(6) 通学路における安全指導

(7) 通学路、公園等の安全点検

(8) 防犯に関する広報及び啓発活動

(9) 防犯機器の設置

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める自主的な防犯活動

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町自主防犯活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に対し、通知するものとする。この場合において、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(補助金の概算払)

第6条 町長は、補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、当該交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。

2 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、田原本町自主防犯活動支援事業補助金概算払請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(事業内容の変更等)

第7条 補助事業者は、第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、田原本町自主防犯活動支援事業内容変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項ただし書の軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 補助事業の内容の著しい変更

(2) 補助対象経費の20%を超える変更

3 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、田原本町自主防犯活動支援事業中止(廃止)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第8条 町長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(事業実績の報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、田原本町自主防犯活動支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書又はこれに代わる書類

(3) 補助対象経費に係る支払を証明する書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付及び精算)

第10条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に対し、通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による通知を受けた場合において補助金の交付を受けようとするときは、田原本町自主防犯活動支援事業補助金精算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金を第6条第1項の規定による概算払をした額を精算して交付するものとする。

4 町長は、前項の規定による精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第5条後段の規定により町長が付けた条件に違反したとき。

(2) 第7条の規定に違反したとき。

(3) 第8条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

(4) 補助金を他の用途に使用したとき。

(5) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し期間を定めて、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(関係書類の整備)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整理し、これを補助事業が完了した日の属する年度の終了後10年間保管しておかなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助金の額

第2条に規定する事業に要する経費のうち、報償費、消耗品費、備品購入費、印刷製本費、通信運搬費及び賃借料。ただし、他の制度による補助金等があるときは、その額を差し引いた額とする。

補助対象経費に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、15万円を限度とする。

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田原本町自主防犯活動支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第37号の14

(令和4年4月1日施行)