○田原本町学校給食費徴収条例
令和元年12月13日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき町が実施する学校給食及びこれに準じて実施する幼稚園給食(以下「学校給食等」という。)に係る給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 給食費 学校給食等に要する経費のうち、法第11条第1項に規定する経費その他の町が負担する経費以外の経費をいう。
(2) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者として規則で定める者をいう。
(学校給食等の実施)
第3条 町は、田原本町立学校設置条例(昭和39年4月田原本町条例第12号)に規定する小学校、中学校及び幼稚園の施設に在籍する児童、生徒又は幼児を対象に学校給食等を実施する。
(給食費の徴収)
第4条 町長は、学校給食等を受ける児童、生徒又は幼児の保護者等から給食費を徴収するものとする。
2 前項の給食費の額は、規則で定める。
(給食費の納付)
第5条 学校給食等を受ける児童、生徒又は幼児の保護者等は、規則で定める日までに給食費を納付しなければならない。
(給食費の減免)
第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。