○田原本町法定外公共物の修復又は補修等に要する資材等の支給等要綱

令和2年1月28日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田原本町法定外公共物管理条例(平成16年3月田原本町条例第1号)第2条に規定する法定外公共物(以下「法定外公共物」という。)の修復又は補修等に要する資材等の支給及び水路等の維持管理に要する車両の貸与(以下「資材等の支給等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 修復又は補修等 損傷した部分の原状の回復又は維持管理のために施工することをいう。

(2) 資材等 砕石、砂、山土、木材類、コンクリート二次製品、防草シートその他修復又は補修等に要する材料として町長が必要と認めるものをいう。

(3) 車両 ダンプトラック又はこれに類するものをいう。

(資材等の支給等の対象者)

第3条 資材等の支給等の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす自治会とする。

(1) 修復又は補修等を行う法定外公共物が当該自治会の区域内にあり、又は維持管理を行う水路の水利権を有すること。

(2) 資材等の支給を受けようとする者にあっては、施工区域のうち受益戸数が2戸以上となる部分について当該支給を受けようとしていること。

(3) 防草シートの支給を受けようとする者にあっては、施工区域に隣接する土地の所有者から施工についての同意を得ていること。

(資材等の支給等の内容)

第4条 資材等の支給は、予算の範囲内において次の各号に掲げる資材等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 砕石 1年度につき20トンを限度とする現物による支給

(2) 砂、山土等 1年度につき5万円を限度とする現物による支給

(3) 木材類 1年度につき5万円を限度とする現物による支給

(4) コンクリート二次製品 1年度につき5万円を限度とする現物による支給

(5) 防草シート 1年度につき5万円を限度とする現物による支給。ただし、過去にこの要綱により支給した防草シートを用いて修復又は補修等を行った場所と同一の場所の修復又は補修等に要する支給である場合は、最後に支給を受けた日から5年間は、当該支給を受けることができない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの 資材等の支給の対象となる自治会とその都度協議の上、町長が決定した内容の支給

2 車両の貸与については、水路等の維持管理に要する車両を1年度につき2回を限度として貸与するものとする。

3 車両の貸与期間は、貸与1回につき3日を限度とする。

(資材等の支給等の申請)

第5条 資材等の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、田原本町法定外公共物の修復又は補修等に要する資材等の支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 位置図及び現況写真

(3) 防草シートの支給を受けようとする場合にあっては、施工区域に隣接する土地の所有者の施工同意書(様式第3号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 車両の貸与を受けようとする者(以下「貸与申請者」という。)は、水路等の維持管理に要する車両貸与申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(資材等の支給等の決定等)

第6条 町長は、前条第1項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、田原本町法定外公共物の修復又は補修等に要する資材等の支給決定通知書(様式第5号)により支給申請者に通知し、資材等の支給を行うものとする。この場合において、町長は、資材等の支給について必要な条件を付けることができる。

2 町長は、前条第2項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、水路等の維持管理に要する車両貸与承認通知書(様式第6号)により貸与申請者に通知し、車両の貸与を行うものとする。この場合において、町長は、車両の貸与について必要な条件を付けることができる。

(記載事項変更の届出)

第7条 資材等の支給の決定を受けた者は、資材等の支給の決定を受けた事業計画について変更しようとするときは、速やかに、事業計画変更届出書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 位置図及び現況写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項ただし書の軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業の内容の著しい変更

(2) 事業の施工区域の面積又は当該事業に要する資材等の数量の20%を超える変更

(完了の届出)

第8条 資材等の支給を受けた者は、修復又は補修等が完了したときは、速やかに、田原本町法定外公共物の修復又は補修等完了届(様式第8号)に事業の実施中及び完了後の写真その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、町長が行う完了検査を受けなければならない。

(車両の返還)

第9条 車両の貸与を受けた者は、町長が指定する期日までに車両を返還しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 町長は、資材等の支給等の決定を受けた者(以下「支給等決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、資材等の支給等の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 法定外公共物の修復又は補修等の目的以外の用途に支給を受けた資材等又は水路等の維持管理の目的以外の用途に貸与された車両を使用したとき。

(2) 第6条第1項後段又は第2項後段の規定により町長が付けた条件に違反したとき。

(3) 第7条第1項又は第8条の規定に違反したとき。

(4) 第8条の完了検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

(5) 偽りその他不正の手段により資材等の支給等を受けたとき。

(返還)

第11条 町長は、前条の規定により資材等の支給等の決定の全部又は一部を取り消された支給等決定者に対し、当該取消しに係る部分に関し期間を定めて、資材等の支給等に要した費用の全部又は一部に相当する金額又は車両の貸与に要した費用及び車両の返還を命ずることができる。

(書類の保管)

第12条 支給等決定者のうち防草シートの支給の決定を受けた者は、当該支給を受けた事業に係る関係書類を整理し、これを当該事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年1月28日から施行する。

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田原本町法定外公共物の修復又は補修等に要する資材等の支給等要綱

令和2年1月28日 告示第4号

(令和2年1月28日施行)