○田原本町中古住宅取得助成金交付要綱
令和2年3月25日
告示第16号
(趣旨)
第1条 町長は、町内の中古住宅の取得を支援することにより、町内への転入及び定住を促進し、並びに町における空き家の発生抑制及び利活用を促すため、当該中古住宅を取得した者に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 田原本町空き家バンク 田原本町空き家バンク設置要綱第2条第3号に規定する制度をいう。
(2) 中古住宅 建物登記簿において所有権移転登記がなされている、田原本町空き家バンク設置要綱第4条第2項の規定により登録されている住宅(賃貸住宅等の事業の用に供するもの、法人等が取得したもの及び公共事業に伴う移転補償により取得したもの並びに不特定の購入者を想定して新築されたものを除く。)をいう。
(3) 定住 永く住むことを前提に町内に住所を有し、所在地が住所地として住民基本台帳に記載され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(4) 利活用 地域貢献事業を行うことにより、中古住宅を利用又は活用することをいう。
(5) 地域貢献事業 地域の活性化等を促進し、及び魅力ある地域づくりの一助となることを目的とした、地域交流の活性化、地域コミュニティの再生、地域課題の解決等の一助となる公共的又は公益的な活動を行う事業をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人とする。
(1) 第6条の規定による申請の日において中古住宅を取得し、かつ、次のいずれかに該当する者であること。
ア 町内に定住する目的で中古住宅を取得し、当該中古住宅に居住(現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録を行っていることをいう。以下同じ。)している者
イ 中古住宅の利活用をする目的で当該中古住宅を取得している者
(2) 前号アに該当する者のうち、当該中古住宅に居住する直前に居住していた住宅が町内に存ずるときは、当該住宅が次のいずれかに該当する住宅であること。
ア 賃貸住宅(一戸建ての住宅を除く。)
イ マンション等の集合住宅(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)のあるものをいう。以下同じ。)
ウ 当該住宅に係る建物の登記事項証明書に当該者が所有者として記載されておらず、かつ、当該者の2親等以内の親族が所有者として記載されている一戸建ての住宅(賃貸住宅等の事業の用に供するものを除く。)で、第6条の規定による申請の日において当該親族が当該住宅の所有者として引き続き居住していること。
(3) 中古住宅を取得した日から起算して6月を経過していない者
(4) 本人及びその世帯員全員(15歳以上の世帯員に限る。ただし、法人の場合にあっては、代表者)が市町村税等を滞納していないこと。
(5) 本人及びその世帯員全員が田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(6) 本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者であること。
(7) 本人が過去にこの要綱による助成金の交付を受けてない者であること。
(8) 本人の属する世帯の世帯員全員が同一の住宅について、この要綱に基づく助成金の交付を受けていないこと。
(助成対象住宅)
第4条 助成金の交付の対象となる中古住宅(以下「助成対象住宅」という。)は、売買により取得した中古住宅とする。ただし、相続、贈与その他取得対価を伴わない事由により取得したものについては、助成の対象外とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象住宅の取得に要した費用の額とし、10万円を上限とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町中古住宅取得助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者及びその世帯員全員の住民票の写し
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 申請者及びその世帯員全員(15歳以上の世帯員に限る。ただし、法人の場合にあっては、代表者)が市町村税等を滞納していないことを証明する書類
(4) 申請者が第3条第1号イに該当する者である場合にあっては、利活用に係る地域貢献事業の内容等が分かる書類
(5) 申請者が第3条第1号アに該当する者である場合にあっては、取得した助成対象住宅に居住する直前に居住していた住宅に係る次のいずれかに掲げる書類
ア 賃貸住宅に居住していた者にあっては、当該住宅に係る賃貸借契約書
イ 勤務先の所有する住宅に居住していた者にあっては、当該住宅に係る賃貸借契約書又は当該勤務先の雇用主が居住を証明する書類
ウ マンション等の集合住宅に居住していた者にあっては、当該住宅に係る建物の登記事項証明書の写し
(ア) 当該住宅に係る建物の登記事項証明書
(イ) 当該住宅の所有者の住民票の写し
(ウ) 戸籍謄本等、当該住宅の所有者が申請者と親族関係にあることを証する書類
(6) 申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書の写し
(7) 取得した助成対象住宅に係る建物の登記事項証明書
(8) 取得した助成対象住宅に係る売買契約書の写し
(9) 取得した助成対象住宅の位置図、平面図等
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定等)
第7条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、申請者に対し通知するものとする。この場合において、町長が助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
3 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) 助成金の交付の日から起算して3年以内に助成金の交付決定を受けた助成対象住宅を第三者へ譲渡し、又は貸与したとき。
(3) 第3条第1号アに掲げる者にあっては、助成金の交付の日から起算して3年以内に正当な理由のない転居又は転出をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が助成金の交付決定を取り消すべき理由があると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合であって既に助成金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月20日告示第21―3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町中古住宅取得助成金交付要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町中古住宅取得助成金交付要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。