○田原本町新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度要綱

令和2年3月30日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、町内において供給又は建築される民間分譲住宅を初めて取得する新婚世帯又は子育て世帯に対し利子補給を実施する際に必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間分譲住宅 町内において民間事業者が分譲する住宅(中古住宅として分譲するもの及び自ら建築するものを含む。)をいう。

(2) マンション 民間分譲住宅のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第1号に規定するマンションをいう。

(3) 新婚世帯 第9条第1項に規定する書類を提出する日(以下「申請日」という。)において、婚姻の届出の日から3年以内の夫婦であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に同一世帯として記録されているものが属する世帯をいう。

(4) 子育て世帯 申請日において、同一世帯に小学校6年生以下の子ども(申請者(利子補給を受けようとする者をいう。以下同じ。)又はその配偶者と親子関係にあること。)が属する世帯をいう。

(5) 土地 住宅の敷地をいう。

(6) 融資種別 融資の資金使途の種類をいう。

(7) 申請世帯 申請者と生計を共にし、第3条に規定する対象住宅に居住する世帯員で構成される世帯のことをいう。

(対象となる住宅)

第3条 利子補給の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を満たす民間分譲住宅とする。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等営利目的とするものは対象としない。

(1) 新築住宅については、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する検査済証の交付を受けているもの

 田原本町立地適正化計画に定める居住誘導区域内で、専ら自己の居住の用に供する住宅であり、玄関、便所、台所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する延べ床部分(マンションの場合は、専有面積)が50平方メートル以上のもの

 併用住宅については、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(ア) 田原本町立地適正化計画に定める居住誘導区域内に建築されるもの

(イ) 第6条に規定する対象者の居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上あるもの

(ウ) 店舗、事務所等の事業の用に供する部分は、申請世帯が生計を営むために自己所有するもの。ただし、賃貸するものは除く。

(エ) 住宅部分と店舗、事務所等の事業の用に供する部分を建具等で区分しているもの

(オ) 住宅部分と店舗、事務所等の事業の用に供する部分を一つの建物として登記し、区分登記しないもの

(2) 中古住宅については、建築基準法に定める基準を満たすもの

(対象となる融資)

第4条 利子補給の対象となる融資(以下「対象融資」という。)は、対象住宅に係る申請者名義の融資であって次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 第5条に規定する取扱金融機関が取り扱うもの

(2) 返済期間が10年以上のもの

(3) 融資利率(金銭消費賃貸借契約上の表示金利をいう。以下同じ。)が年0.1%以上のもの

(4) 土地の取得に係る融資については、対象住宅の取得に係る融資又は建築に係る融資と同時に融資が実行されるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する融資は、利子補給の対象としないものとする。

(1) 財形住宅融資又は借換え、増改築及びリフォームに係る融資

(2) 土地のみの取得に係る融資

(3) 購入(売買又は譲渡)価格又は工事(請負)価格を超える部分(購入諸費用、入居費等)の融資

(対象となる金融機関)

第5条 利子補給の対象となる金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、町指定金融機関のうち町と包括連携協定を締結している金融機関であって、本利子補給に係る覚書を締結したものとする。

(対象者)

第6条 利子補給の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 住民基本台帳法の規定に基づき、町の住民基本台帳に登録されている者

(2) 対象融資を受けて、自ら居住するための対象住宅を取得する者

(3) 過去に自らが居住する住宅を町内に所有したことがなく、町内に初めて住宅を取得する者

(4) 申請日において、新婚世帯又は子育て世帯に属する者

(5) 初めての住宅の取得に係る住宅ローン契約の締結日から6月を経過していない者

(6) 融資借入金の償還が可能な者

(7) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない世帯に属する者であること。

(8) 世帯員全員(15歳以上の世帯員に限る。)が町税等を滞納していないこと。

(9) 世帯員全員が田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(利子補給の期間)

第7条 利子補給の期間は、対象融資に対する償還が開始された日の属する月(その月が申請日の前年になる場合は、申請日の属する年の1月とする。以下「償還開始月」という。)から2年を経過する月の属する年の12月までとする。ただし、償還開始月において利子補給の対象となる要件を満たしていなければならない。

(利子補給の額等)

第8条 利子補給の額は、1月から12月までを1年単位として計算し、対象融資の額のうち、12月末の年末残高予定額(2,000万円を限度とする。)に融資利率(融資利率が年0.3%以上の場合は0.3%とし、年0.1%から年0.3%までの場合は当該融資利率とし、その融資利率に小数点1位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じた数に毎年1月(利子補給を申請した年は、償還開始月)から12月までの期間の月数(以下「算定月数」という。)を12で除した数を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 次の各号のいずれかに該当する期間は、利子補給を行わないものとし、算定月数に含めないものとする。

(1) 元金据置期間

(2) 償還を行わなかった期間(滞納期間という。)ただし、同一年において償還を行わなかった月が6月以上となる場合は、その年の算定月数は零とする。

(3) 融資状況、償還状況等の報告等に係る書類が提出されていない場合、当該書類により利子補給される期間

(4) 利子補給の請求に係る書類が提出されていない場合、当該書類により利子補給される期間

(5) 申請者若しくは認定者(利子補給の対象として認定された者をいう。以下同じ。)から配偶者(新婚世帯(子育て世帯として認定を受けた後に子育て世帯に該当しないこととなった新婚世帯を含む。)においては、婚姻関係が継続している配偶者に限る。以下同じ。)に対象融資に係る債務を引き継ぎ、又は認定者としての地位が承継される場合において、債務引継ぎの完了報告関係書類が提出されていない場合、当該書類により債務引受者が利子補給される期間

(6) 新婚世帯においては、離婚後、認定者若しくはその配偶者が死別した後又は認定者及びその配偶者が当該利子補給の対象住宅に居住しなくなった後の期間。ただし、認定者とその配偶者の婚姻関係が継続している場合において、次に掲げる期間は、利子補給を行うことができる。

 認定者又はその配偶者が当該対象住宅に継続して居住している期間

 認定者又はその配偶者が当該対象住宅に居住を再開した後の利子補給の期間

(7) 子育て世帯においては、認定者又は利子補給の要件に係る子どもが当該利子補給の対象住宅に居住しなくなった後の期間。ただし、当該子どもと認定者の親子関係が継続している場合又は認定者とその配偶者の婚姻関係が継続し、かつ、当該子どもと配偶者との親子関係が継続している場合において、次に掲げる期間は、利子補給を行うことができる。

 認定者、当該子ども又は配偶者が当該対象住宅に継続して居住している期間

 認定者、当該子ども又は配偶者が当該対象住宅に居住を再開した後の利子補給の期間

3 前項第3号から第5号までに該当する場合において、それぞれ提出されていない書類が町長の指定する日以降に提出されたときも、その年分の利子補給は行わないものとする。

(利子補給の申請等)

第9条 申請者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申請書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 世帯員全員の住民票の写し

(4) 世帯員全員(15歳以上の世帯員に限る。)が町税等を滞納していないことを証明する書類

(5) 対象住宅の取得に係る契約書(売買、譲渡又は請負)の写し

(6) 建築基準法に規定する検査済証。ただし、申請日において建物が竣工していない場合は、建築基準法に規定する確認済証の番号を報告し、建物の竣工後に提出しなければならない。

(7) 中古住宅については、建築基準法に定める基準を満たすことが確認できる書類

(8) 対象住宅の取得に係る契約の締結前の住居を証明できる次に掲げる書類

 賃貸住宅の場合は、賃貸契約書

 勤務先の所有する住宅の場合は、賃貸契約書又は雇用主が居住を証明する書類

 及び以外の場合は、申請者以外の者が所有する住宅のときは、登記事項証明書

(9) 金銭消費貸借契約書又は融資契約書(住宅ローン契約書)の写し及び融資額内訳証明書(様式第3号)

(10) 新婚世帯においては、夫婦として記載のある戸籍抄本又は婚姻届受理証明書

(11) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、予算の範囲内において申請者を利子補給の対象として認定し、60日以内に通知するものとする。この場合において、町長が利子補給の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(融資状況の報告等)

第10条 認定者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に町長が必要と認める書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 対象融資に係る債務を認定者から配偶者に引き継ごうとする場合 債務引継予定報告書(様式第4号)

(2) 前号に規定する債務の引継ぎを完了した場合 債務引継完了報告書(様式第5号)

(3) 対象住宅の世帯員に異動があった場合 異動報告書(様式第6号)

2 町長は、前項に規定する報告により認定の内容を変更する場合又は事情変更により特別の必要が生じた場合は、利子補給の対象として認定した内容又はこれに付した条件を変更し、その旨を通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、認定者は、申請内容、融資状況報告内容又は融資金融機関の支店若しくは口座番号の変更等の軽微な変更が生じたときは、変更承認届出書(様式第7号)に変更の内容を証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(償還状況等の報告)

第11条 認定者は、毎年2月15日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)である場合は、その日後において、その日に最も近い日曜日等でない日)までに、次に掲げる書類により当該年度の償還状況等を町長に報告しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 世帯員全員の住民票の写し

(2) 世帯員全員(15歳以上の世帯員に限る。)が町税等を滞納していないことを証明する書類

(3) 取扱金融機関の発行する12月末時点の償還元金残高証明書(様式第8号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(利子補給の額の確定等)

第12条 町長は、前条に規定する書類の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、当該年度の利子補給の額を確定し、当該認定者に対し通知するものとする。この場合において、町長が利子補給の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

2 前項の規定による通知を受けた認定者は、利子補給を受けようとするときは、交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の請求書を受理した場合において適当であると認めるときは、当該認定者に対し利子補給を行うものとする。

(報告及び実地調査)

第13条 町長は、この要綱を適正に実施するため、申請者又は認定者に対し必要な事項について報告を求め、必要に応じ実地調査を行うことができる。

(認定及び利子補給の額の確定の取消し等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請者の認定及び利子補給の額の確定を取り消しし、当該申請者又は認定者に対し通知するものとする。

(1) 同一年において融資の償還を6月以上行わなかったとき。

(2) 認定者が死亡したとき。ただし、子育て世帯(新婚世帯として認定を受けた後に子育て世帯に該当することとなった世帯を含む。)において対象融資に係る債務者が配偶者に引き継がれ、認定者としての地位が継承される場合は、この限りでない。

(3) 正当な理由なく、第10条第1項に規定する報告を当該事実が発生した日から1月以上怠ったとき。

(4) 正当な理由なく、第11条に規定する報告を提出期限の日から1月以上怠ったとき。

(5) 認定者及びその世帯員全員(15歳以上の世帯員に限る。)が町税等の滞納があることが明らかになったとき。

(6) 虚偽その他不正の手段により利子補給を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。

(7) 新婚世帯においては、離婚又は認定者若しくはその配偶者が死別したとき。ただし、その時点で第2条第4号に規定する子育て世帯に該当する場合には、それ以降子育て世帯として取り扱うものとする。

(8) 子育て世帯においては、利子補給の要件に係る子どもが死亡したとき、又は認定者及びその配偶者との親子関係が消滅したとき。ただし、その時点で第2条第3号に規定する新婚世帯に該当する場合には、それ以降新婚世帯として取り扱うものとする。

(9) 第3条から第5条まで及び第6条第1項第1号から第8号までの要件を満たさないことが判明したとき。

(10) 第9条第2項及び第12条第1項の規定により町長が付けた条件に違反したとき。

(11) 前条の規定による報告の求めに従わなかったとき、又は実地調査を拒んだとき。

(12) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(利子補給の額の返還)

第15条 町長は、前条の規定により利子補給の対象の認定及び利子補給の額の確定の全部又は一部を取り消した場合であって既に利子補給を行っているときは、その返還を命じるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度要綱

令和2年3月30日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)